○稲美町後期高齢者歯科口腔検診事業実施要綱

平成27年4月1日

要綱第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、兵庫県後期高齢者医療広域連合健康診査実施協定書に基づき、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第125条第1項に規定する健康診査について、口腔機能低下や肺炎の疾病の予防を図ることを目的として町が実施する後期高齢者歯科口腔検診(以下「歯科検診」という。)に関し、必要な事項を定める。

(対象者)

第2条 歯科検診を受けることができる者は、検診実施時点で稲美町の保険者番号を有する後期高齢者医療被保険者のうち、当該年度4月1日現在で満75歳・80歳である者とする。

(協力医療機関)

第3条 歯科検診は、一般社団法人播磨歯科医師会に加入する医療機関のうち、歯科検診を行うことについて承諾した医療機関(以下「協力医療機関」という。)において行う。

(歯科検診の内容)

第4条 歯科検診の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 問診

(2) 歯科検診

(3) 検診結果説明、歯科相談及び口腔衛生指導

(受診券の送付)

第5条 対象者に稲美町後期高齢者歯科口腔検診受診券(以下「受診券」という。)を送付する。

(実施期間等)

第6条 実施期間は、当該年度の2月末までとする。

2 歯科検診の実施については、原則として同一人について年1回行う。

(受診方法)

第7条 歯科検診を受診する場合は、受診券を協力医療機関に提出しなければならない。

(自己負担金)

第8条 歯科検診の自己負担金については無料とする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

稲美町後期高齢者歯科口腔検診事業実施要綱

平成27年4月1日 要綱第27号

(平成27年4月1日施行)