○稲美町予防接種事故災害補償規程
昭和59年5月29日
規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴い、稲美町(以下「甲」という。)が、法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種にかかる事故の災害補償について定める。
(対象とする予防接種)
第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、甲が自らの行政措置として自ら行うすべての予防接種とする。ただし、昭和52年4月1日以後に実施したものに限る。
2 甲が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める甲が自ら行う予防接種とみなす。
3 甲が他の市町村より委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項に規定する自ら行う予防接種とはみなさない。
(補償対象者)
第4条 この規程により甲が補償を行う者は、前条に規定する予防接種を受けたすべての者とする。
2 甲は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準及び補償金額)
第5条 甲は、次の基準と金額に基づき補償を行う。
(1) 補償基準
ア 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡若しくは予防接種法施行令別表第2に定める障害を被つた場合に限る。
イ 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償金額
ア 死亡の場合(「死亡補償金」という。) 4,670万円
イ 障害の場合(「障害補償金」という。)
予防接種法施行令の障害等級1級の場合 4,670万円
予防接種法施行令の障害等級2級の場合 3,109.6万円
予防接種法施行令の障害等級3級の場合 2,373.9万円
ただし、甲は「死亡補償金」と「障害補償金」を重複しては給付しない。
(準用規定)
第6条 この規程に定めていない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。
附則
1 この規程は、昭和59年6月1日から施行する。
2 予防接種事故災害補償規程(昭和54年稲美町規程第4号)の全部を改正する。
附則(平成3年1月10日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成4年1月31日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成5年3月17日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年8月9日規程第6号)
この規程は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成9年3月31日規程第8号)
この規程は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成19年5月31日規程第8号)
この規程は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成25年7月18日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年5月8日規程第4号)
この規程は、平成26年6月1日から施行する。
附則(平成27年4月30日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年5月20日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成31年1月31日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和6年4月1日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。