○稲美町予防接種健康被害調査委員会設置要綱

平成2年12月14日

要綱第16号

(設置)

第1条 稲美町が実施した予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理に資するため、稲美町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の任務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を調査、審議する。

(1) 予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく予防接種又は健康診断(以下「予防接種等」という。)に伴い発生した事故に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか委員会が必要と認めた事項

(組織)

第3条 委員会は、委員5人をもって組織する。

(委員の委嘱)

第4条 委員は、次の各号に定めるところにより、町長が委嘱する。

(1) 医師会を代表する委員 1名

(2) 加古川健康福祉事務所長 1名

(3) 専門医師 2名

(4) 副町長 1名

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は再任されることができる。

(会長及び副会長)

第6条 委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(委員会の招集)

第7条 委員会は、会長が招集する。

2 会長は、前項により委員会を招集するときは、町長に通知しなければならない。

(会議)

第8条 委員会は、第4条各号に掲げる委員のそれぞれ半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。

(会議録の作成)

第9条 会長は、会議の概要及び出席委員の氏名等必要な事項を記載した会議録を作成し、これに押印をしなければならない。

(報告)

第10条 会長は、委員会において審議した事項及びその他必要な事項を町長に報告しなければならない。

(庶務)

第11条 委員会の庶務は、健康福祉部で処理する。

(補則)

第12条 この要綱で定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱の施行後、最初に開かれる委員会(委員の任期が満了し、新たに委員の委嘱が行なわれた場合の最初の委員会を含む。)は、第7条第1項の規定にかかわらず町長が招集する。

(平成15年12月22日要綱第45号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成15年7月1日から適用する。

(平成19年3月30日要綱第9号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年12月21日要綱第35号)

この要綱は、公布の日から施行する。

稲美町予防接種健康被害調査委員会設置要綱

平成2年12月14日 要綱第16号

(平成24年12月21日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第4章 保健衛生
沿革情報
平成2年12月14日 要綱第16号
平成15年12月22日 要綱第45号
平成19年3月30日 要綱第9号
平成24年12月21日 要綱第35号