○稲美町感染症対策本部設置要綱

平成15年5月18日

要綱第48号

(趣旨)

第1条 この要綱は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する感染症の予防と二次感染の防止対策を講じるため、稲美町感染症対策本部(以下「本部」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 本部は、感染症に関し、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 予防対策の点検及び徹底に関すること。

(2) 二次感染の防止及び防疫に関すること。

(3) 住民啓発に関すること。

(4) 関係機関・団体との連絡調整に関すること。

(5) その他本部長が必要と認めること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、副町長をもって充てる。

3 本部長は、本部の事務を総括する。

4 副本部長は、健康福祉部長をもって充てる。

5 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。

6 本部員は、経営政策部長、健康福祉部部長子育て支援担当、経済環境部長、地域整備部長、教育政策部長、教育政策部部長生涯学習担当をもって充てる。

(会議)

第4条 本部の会議は、必要に応じ、本部長が招集する。

(設置期間)

第5条 本部の設置期間は、当分の間とする。

(専門部会)

第6条 本部に、専門の事項を調査させるため、専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会は、本部長が指名する者をもって組織する。

(庶務)

第7条 本部の庶務は、健康福祉部において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成15年12月22日要綱第45号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成15年7月1日から適用する。

(平成19年3月30日要綱第6号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年2月12日要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年1月31日から適用する。

稲美町感染症対策本部設置要綱

平成15年5月18日 要綱第48号

(令和2年2月12日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第4章 保健衛生
沿革情報
平成15年5月18日 要綱第48号
平成15年12月22日 要綱第45号
平成19年3月30日 要綱第6号
令和2年2月12日 要綱第1号