○稲美町高病原性鳥インフルエンザ対策本部設置要領
平成18年1月24日
要領第1号
(設置)
第1条 稲美町及び近郊で高病原性鳥インフルエンザが発生し、本病のまん延防止と稲美町内での総合的な対策を迅速かつ適確に実施し、町民の安全と安心を図る必要が生じた場合に稲美町高病原性鳥インフルエンザ対策本部(以下「本部」とする。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本部の事務は、平成16年11月25日付け姫畜第1871号兵庫県姫路家畜保健衛生所長通知に基づき、次のとおりとする。
(1) 本病の発生状況の把握とまん延防止対策に関すること。
(2) 町民の安全安心の確保に関すること。
(3) 対策に関する関係部局間の調整に関すること。
(4) 国、県及び他市町との連絡調整に関すること。
(5) 風評被害対策に関すること。
(6) その他本部長が必要と認めた事項に関すること。
(組織)
第3条 本部の構成及び役割は、別表のとおりとする。
2 本部長は、必要あると認めるときは、専門知識を有する者、その他関係者の出席を求めることができる。
(運営)
第4条 本部長は、本部を招集し、これを主宰する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長が不在の時は、あらかじめ本部長が指名する副本部長がその職務を代理する。
(事務局)
第5条 本部の事務局は、経済環境部に置く。
(現地対策本部の設置)
第6条 本病対策を適切に実施するため、必要に応じて現地対策本部を設置する。
(補則)
第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は本部長が定めるものとする。
附則
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日要領第1号)
この要領は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
対策本部の構成 | 担当 | 主な役割 | |
本部長 | 副町長 | 総括 | |
副本部長 | 教育長 | 総括 | |
経営政策部長 | 総括 | ||
経済環境部長 | 総括 | ||
本部員 | 経営政策部 | 企画課長 | 対策本部調整、広報 |
健康福祉部 | 部長、健康福祉課長 | 健康相談 | |
経済環境部 | 産業課長 | 愛玩鶏対策、風評被害対策、防疫対策(発生農場、移動制限区域内農場、その他農場) 患畜の処分 | |
地域整備部 | 部長、土木課長 | 交通 | |
農業委員会 | 事務局長 | 広報、埋設箇所の許可 | |
教育政策部 | 部長、教育課長 | 学校飼育動物、学校給食 |