○稲美町新型インフルエンザ等対策本部設置要綱

平成21年5月1日

要綱第32号

(目的)

第1条 この要綱は、新型インフルエンザ等の町内発生に備えた対策の構築及び町内発生時の危機に対応するため設置する稲美町新型インフルエンザ等対策本部(以下「対策本部」という。)に関し必要な事項を定める。

(設置)

第2条 対策本部は、新型インフルエンザ等が町内に発生した場合又は発生の恐れがある場合に設置する。

(所掌事務)

第3条 対策本部は、新型インフルエンザ等に関し次に掲げる事項を所掌する。

(1) 町内発生に備えた適切な情報の収集及び伝達に関すること。

(2) 町内発生時の危機対策の実施及び健康被害対策に関すること。

(3) 関係機関等の連絡調整に関すること。

(4) その他必要とする事項。

(組織)

第4条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長には町長を、副本部長には副町長及び教育長を、本部員には別表に定める者をもって充てる。

(庁内連絡会)

第5条 本部長は、新型インフルエンザ等対策に関する業務を適切に実行するため、庁内連絡会を置くことができる。

2 庁内連絡会は、各課長その他関係職員で構成する。

(会議)

第6条 本部長は、対策本部会議を招集し、会務を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐するものとする。

3 本部長が必要と認めるときは、対策本部会議に本部員以外の者の出席を求めることができる。

4 庁内連絡会においては、経済環境部危機管理課長が会議を掌理するものとする。

(庶務)

第7条 対策本部の庶務は、経済環境部及び健康福祉部において処理する。

(解散)

第8条 対策本部は、新型インフルエンザ等の発生の恐れ又は新型インフルエンザ等による被害の拡大の危機がなくなったと本部長が認めたときに解散する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、対策本部及び庁内連絡会の運営に関し必要な事項は本部長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年2月6日要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日要綱第13号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日要綱第22号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

稲美町新型インフルエンザ等対策本部員名簿

経営政策部長

健康福祉部長

経済環境部長

地域整備部長

都市計画担当部長

教育政策部長

生涯学習担当部長

会計管理者

議会事務局長

危機管理課長

健康福祉課長

稲美町新型インフルエンザ等対策本部設置要綱

平成21年5月1日 要綱第32号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第4章 保健衛生
沿革情報
平成21年5月1日 要綱第32号
平成27年2月6日 要綱第3号
令和2年3月31日 要綱第13号
令和4年4月1日 要綱第22号