○環境衛生(火葬実施及び墓地拡張等)補助要綱
昭和49年4月5日
要綱第7号
(目的)
第1条 この要綱は、地区全域が火葬を実施し、墓地を拡張又は整備することにより、公園化するものに対し補助金を交付し、もつて地区の環境衛生の向上に寄与することを目的とする。
(補助金)
第2条 町は、予算の範囲内において第1条の目的どおりの事業がなされた場合、次の基準により補助するものとする。ただし、1地区又は同じ墓地拡張等を対象に重ねて補助することはできない。
墓地拡張等工事費 | 補助金 | |
100万円以上 | 150万円未満 | 20万円 |
150〃 | 200〃 | 30万円 |
200〃 | 300〃 | 40万円 |
300万円以上 | 50万円 |
(交付申請)
第3条 この要綱において補助金の交付を受けようとする地区は、様式第1号による申請書に予算書、工事費の見積書及び付近の見取図を添えて申請しなければならない。
(認定交付)
第4条 町長は、申請に基づいて適正と認めたものに対し、様式第2号により認定書を交付するものとする。
(完了届)
第5条 認定書の交付を受けた地区は、工事を施行し、速やかに完了届(様式第3号)に次の書類を添えて提出しなければならない。
(1) 決算書又は決算見込書(領収書添付)
(2) 補助金請求書(様式第4号)
(補助金の交付)
第6条 町長は、完了届の提出された地区の墓地拡張等工事を検査し、適正に施行されたものに対して補助金を交付しなければならない。
(管理負担)
第7条 墓地拡張等後の維持管理は、当該地区の負担とする。
附則
この要綱は、昭和49年3月10日から施行する。
附則(平成2年3月31日要綱第2号)
この要綱は、平成2年4月1日から施行する。