○稲美町墓園設置及び管理に関する条例

昭和55年10月9日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、稲美町墓園(以下「墓園」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 墓園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

稲美町西山墓園

稲美町中村1392番地の2

稲美町奥ノ池墓地

稲美町加古字見谷北

(使用の目的)

第3条 墓園は、墳墓の造営、碑石の建設、焼骨の収蔵その他この条例に定める使途以外に使用することはできない。

(使用の許可)

第4条 墓園を使用しようとするものは、この条例の定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。

2 墓園の使用を許可した者には、墓園使用許可証を交付する。この場合、町長は墓園の使用者に対し、使用場所の設備及び維持について、管理上必要な措置を命ずることができる。

3 町長は、墓園内の工作物その他の施設について必要な制限を設けることができる。

(使用者の資格)

第5条 墓園を使用することができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により本町の住民基本台帳に記録されている者又は本町に本籍を定める者とする。

(使用料及び管理料)

第6条 墓園の永代使用料(以下「使用料」という。)及び永代管理料(以下「管理料」という。)は、別表のとおりとする。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、使用料を減額することができる。

2 使用料及び管理料は、使用許可の際に納付しなければならない。

(届出の義務)

第7条 使用者がその住所又は氏名を変更したときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(使用権の承継)

第8条 墓園の使用権は、相続による場合のほか移転することができない。ただし、やむを得ない事由により親族若しくは縁故者において受継ぐ場合は、この限りでない。

(使用許可の取消・変更・返還)

第9条 町長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、使用許可を取り消し、使用地の全部又は一部について変更又は返還を命ずることができる。

(1) 公益上必要がある場合

(2) 法令又はこの条例若しくはこの条例に基づく規則及び指示に違反したとき。

(3) 使用者の住所が不明のまま10年を経過したとき。

(4) 町長の許可なく使用権を譲渡し、又は使用場所を転貸したとき。

(5) 許可を受けた日から目的の墳墓設備をしないで5年を経過したとき。

(使用料の還付の特例)

第10条 既納の使用料は、原則として還付しない。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、使用料の全額又は一部を還付することができる。

(原状回復義務)

第11条 使用者は、墓園の全部又は一部が不要となったときは、その使用地を原状に復して返還しなければならない。

2 使用者が、前項の義務の履行を怠ったときは、町において行い、その費用を使用者から徴収する。

(規則への委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現に使用権を有する者は、この条例により使用の許可を受けたものとみなす。

(平成4年3月31日条例第12号)

(施行期日)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成8年3月31日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の稲美町墓園設置及び管理に関する条例第9条第5号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用許可を受けた者について適用し、施行日前に使用許可を受けた者については、なお従前の例による。

(平成24年3月23日条例第2号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

別表(第6条関係)

墓園使用料及び管理料

(単位 円)

名称

使用料

(1平方メートル当たり)

管理料

(1平方メートル当たり)

稲美町西山墓園

町民

100,000


町民以外

150,000


稲美町奥ノ池墓地

町民

130,000

30,000

町民以外

195,000

30,000

備考

1 この表において、「町民」とは、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により本町の住民基本台帳に記録されている者をいう。

2 この表において、「町民以外」とは、前項以外の者をいう。

稲美町墓園設置及び管理に関する条例

昭和55年10月9日 条例第21号

(平成24年7月9日施行)