○稲美町住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱

平成25年3月21日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)又は戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定により住民票の写し等を第三者に交付した場合において、事前に登録をした者に対し、その交付の事実を通知する制度(以下「本人通知制度」という。)を実施することにより、住民票の写し等の不正請求及び不正取得による個人の権利の侵害の防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「住民票の写し等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 住基法の規定による住民票の写し、消除された住民票の写し、住民票に記載した事項に関する証明書、戸籍の附票の写し及び消除された戸籍の附票の写し

(2) 戸籍法の規定による戸籍の謄本又は抄本、戸籍に記載した事項に関する証明書、除かれた戸籍の謄本又は抄本及び除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書並びに磁気ディスクをもって調製された戸籍又は除かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面

2 この要綱において「第三者」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 住基法第12条第1項又は同法第20条第1項の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人

(2) 住基法第12条の3第1項若しくは第2項又は同法第20条第3項若しくは第4項の規定により住民票の写し等を請求する者

(3) 戸籍法第10条第1項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人

(4) 戸籍法第10条の2第1項又は第3項から第5項まで(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等を請求する者

(対象者)

第3条 本人通知制度の対象となる者は、事前登録の申込みの日において、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 住基法の規定により本町の住民基本台帳又は戸籍の附票に記録されている者(消除された住民票又は除かれた戸籍の附票に記録されている者を含む。)

(2) 戸籍法の規定により本町が作成した戸籍(除かれた戸籍を含む。)に記録又は記載されている者

2 前項の規定にかかわらず、死亡した者又は失踪宣告を受けた者は、対象者としない。

(事前登録の申込み等)

第4条 本人通知制度の利用を希望する者(以下「申込者」という。)は、あらかじめ稲美町本人通知制度事前登録(新規・更新)申請書(様式第1号)により、町長に申し込まなければならない。

2 前項の場合において、申込者は、本人による申込みであることを証するため、住民基本台帳カード、旅券、運転免許証、官公署が発行した免許証、許可証又は登録証明書等(本人の写真が貼付されたものに限る。)その他の本人であることを証するため町長が適当と認める書類を提示し、又は提出しなければならない。

3 第1項の申込みを代理人によりしようとするときは、前項に定めるもののほか、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を提示し、又は提出しなければならない。

(1) 法定代理人 戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類。ただし、本町に備え付けの公簿等の記載により当該事実が判明する場合は、これを省略することができる。

(2) 法定代理人以外の者 委任状

4 申込者が次の各号のいずれかに該当するときは、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により、第1項の規定による申込みをすることができる。

(1) 疾病その他やむを得ない理由等により直接申込みをすることができない場合

(2) 他の市区町村に居住している場合

(登録等)

第5条 町長は、前条の規定による申込みがあったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、稲美町本人通知制度登録者名簿(様式第2号。以下「登録者名簿」という。)に登録するものとする。

2 町長は、前項の規定により登録者名簿に登録したときは、登録をした者(以下「登録者」という。)であることを確認できるよう必要な措置を講じなければならない。

(登録の変更等)

第6条 登録者は、登録期間中に氏名、住所その他登録の内容に変更が生じたとき又は登録を廃止しようとするときは、稲美町本人通知制度登録(変更・廃止)届出書(様式第3号)により町長に届け出なければならない。

2 第4条第2項から第4項までの規定は、前項の届出について準用する。

(本人通知)

第7条 町長は、第三者からの請求により登録者に係る住民票の写し等を交付したときは、稲美町住民票の写し等交付通知書(様式第4号)により、当該登録者にその旨を通知するものとする。

(登録の廃止)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該登録を廃止するものとする。

(1) 第6条の規定による廃止の届出があったとき。

(2) 登録者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたことを知ったとき。

(3) 登録者の居住地が判明せず、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定により住民票が職権消除されたことを知ったとき。

(4) その他町長が特に登録を廃止する必要があると認めたとき。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 本人通知制度の事前登録の準備行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

(平成28年6月20日要綱第35号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日において改正前の稲美町住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱第5条第1項に規定する稲美町本人通知制度登録者名簿に登録されている者は、改正後の稲美町住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱第5条第1項に規定する稲美町本人通知制度登録者名簿に登録された者とみなす。

(平成31年4月26日要綱第25号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年2月19日要綱第8号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日要綱第18号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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稲美町住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱

平成25年3月21日 要綱第5号

(令和5年4月1日施行)