○稲美町認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する規則

平成12年6月30日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づき町長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「団体印鑑」という。)の登録及び証明に関して必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 団体印鑑を登録することができる者は、認可地縁団体の代表者とする。ただし、次の各号に掲げる者が選任されているときは、代表者に代えてこれらの者とする。

(1) 職務代行者(裁判所の仮処分命令により選任された代表者の職務を代行する者をいう。)

(2) 法第260条の9に規定する仮代表者

(3) 法第260条の10に規定する特別代理人

(4) 法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人

(登録印鑑)

第3条 前条に規定する登録資格を有する者(以下「代表者等」という。)は、1認可地縁団体につき、1個に限り団体印鑑を登録することができる。

(登録申請)

第4条 団体印鑑の登録を受けようとする者は、認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号。以下「登録申請書」という。)に団体印鑑を添えて、自ら町長に申請しなければならない。

(登録申請の不受理)

第5条 町長は、登録を受けようとする団体印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、団体印鑑登録の申請を受理しない。

(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(2) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの

(3) 印影を鮮明に表しにくいもの

(4) その他町長が団体印鑑として不適当と認めるもの

(印鑑の登録)

第6条 町長は、登録申請が適正であると確認したときは、認可地縁団体印鑑登録原票(様式第2号。以下「登録原票」という。)に、印影のほか次に掲げる事項を記載して、印鑑を登録する。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 認可地縁団体の名称

(4) 認可地縁団体の事務所の所在地

(5) 認可地縁団体の認可年月日

(6) 第2条に規定する登録資格

(7) 代表者等の氏名

(8) 代表者等の生年月日

(9) 代表者等の住所

2 町長は、登録原票に前項に掲げる事項のほか団体印鑑の登録及び証明に関して必要と認める事項を登録することができる。

(印鑑登録証明書の交付申請)

第7条 団体印鑑の登録を受けている者が、登録している団体印鑑(以下「登録印鑑」という。)の証明を受けようとするときは、当該団体印鑑を押印した認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(様式第3号。以下「交付申請書」という。)により、自ら町長に申請しなければならない。

(印鑑登録証明書の交付)

第8条 町長は、前条の規定による交付申請があったときは、当該申請が適正であることを確認した上で、申請者に対して登録原票に登録されている印影を写した認可地縁団体印鑑登録証明書(様式第4号。以下「印鑑登録証明書」という。)を交付するものとする。

2 印鑑登録証明書には、次の事項を記載するものとする。

(1) 認可地縁団体の名称

(2) 認可地縁団体の事務所の所在地

(3) 第2条に規定する登録資格

(4) 代表者等の氏名

(5) 代表者等の生年月日

(印鑑登録の廃止申請)

第9条 団体印鑑の登録を受けている者は、登録印鑑の登録を廃止しようとするときは、登録印鑑を押印した認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(様式第5号)により自ら町長に申請しなければならない。

2 団体印鑑の登録を受けている者は、登録印鑑を亡失したときは、前項の申請書に個人印鑑を押印し、当該印鑑に係る印鑑登録証明書を添えて、直ちに自ら町長に登録印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。

(登録事項の修正)

第10条 町長は、法第260条の2第11項の規定に基づく届出があったときは、当該届出の記載に基づいて登録原票を修正することができる。ただし、第11条第1項各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(登録の抹消)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、登録印鑑の登録を抹消するものとする。

(1) 第9条の規定による申請があったとき。

(2) 団体印鑑の登録を受けている者の登録資格に変更が生じたとき。

(3) 法第260条の20の規定に基づき認可地縁団体が解散したとき。

(4) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により登録印鑑として適当でないと認められたとき。

(5) その他登録印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったとき。

2 町長は、前項第4号又は第5号の事由により登録を抹消したときは、当該団体印鑑の登録を受けている者に通知しなければならない。

3 町長は、第1項の規定により登録印鑑の登録を抹消したときは、登録原票を削除するものとする。

(代理人による申請等)

第12条 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第19条第1項第1号トに規定する代理人を置いている認可地縁団体にあっては、委任状により当該代理人による申請又は届出をすることができる。

(閲覧の禁止)

第13条 町長は、登録原票その他登録印鑑に関する文書を閲覧に供してはならない。

(関係人に対する質問等)

第14条 町長は、団体印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係人に対して質問し、又は調査することができる。

(保存期間)

第15条 登録原票の除票その他の書類の保存期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 登録原票の除票 抹消された日の属する年の翌年から5年

(2) その他の書類 申請又は届出の受理された日の属する年の翌年から2年

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、団体印鑑の登録及び証明に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成12年7月1日から施行する。

(平成20年11月14日規則第20号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第14号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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稲美町認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する規則

平成12年6月30日 規則第12号

(令和3年4月1日施行)