○稲美町における暴力団の排除の推進に関する条例

平成24年6月27日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、稲美町(以下「町」という。)における暴力団の排除の推進に関し、基本理念を定め、町、住民及び事業者の役割を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する施策等を定めることにより、暴力団による不当な影響の排除を推進し、もって安全で安心な住民生活の確保に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(3) 関係機関等 法第32条の3第1項の規定により兵庫県暴力追放運動推進センターとして指定を受けた者その他の暴力団の排除のための活動を行う機関又は団体をいう。

(基本理念)

第3条 暴力団は、住民生活の平穏を害し、青少年の健全な育成を阻害する等の安全で安心な住民生活に不当な影響を与える存在であることから、住民生活から断固として排除されなければならない。

2 前項の暴力団の排除は、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して利益の供与をしないこと及び暴力団を利用しないこと並びに暴力団排除条例(平成22年兵庫県条例第35号。以下「県条例」という。)第2条第6号に規定されている暴力団事務所等の存在を許さず、かつ、暴力団の活動を防止することを基本として、兵庫県(以下「県」という。)及び関係機関等との連携を図りながら、町、住民及び事業者が相互に連携し、及び協働することによって、社会全体として推進されなければならない。

(町の役割)

第4条 町は、この条例の趣旨にのっとり、住民及び事業者の協力を得るとともに、県及び関係機関等との連携を図りながら、暴力団の排除に関する施策を実施するものとする。

2 町は、住民及び事業者による暴力団の排除のための活動を支援するため、県及び関係機関等に情報の提供を行うとともに、安全が確保されるよう県及び関係機関等との連携を図るものとする。

(住民及び事業者の役割)

第5条 住民及び事業者は、この条例の趣旨にのっとり、暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互の連携を図って取り組むように努めるものとする。

2 住民及び事業者は、町が実施する暴力団の排除に関する施策に共に取り組むように努めるものとする。

3 住民及び事業者は、毅然とした心構えで、暴力団との一切の関係がないように努め、いやしくも住民及び事業者自らが暴力団の威力を利用することがないように努めなければならない。

(町の事務及び事業における措置)

第6条 町は、契約に係る事務、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者の指定に係る事務その他全ての町の事務又は事業において、暴力団を利することとならないように、暴力団及び暴力団員並びにこれらのものと社会的に非難されるべき関係を有する者を契約の相手方としないこと等の必要な措置を講ずるものとする。

2 町は、前項の事務又は事業において、県が県条例第27条に基づき氏名その他を公表した者を契約の相手方としないこと等の必要な措置を講ずるものとする。

(啓発活動)

第7条 町は、県及び関係機関等との連携を図りながら、住民及び事業者と協働して、暴力団の排除の重要性並びに県及び町の施策についての理解を深めるための啓発活動を行うものとする。

(青少年を守るための取組)

第8条 町、住民及び事業者は、県及び関係機関等との連携を図りながら、暴力団による犯罪その他の行為から青少年を守るための教育、情報の提供及び啓発に取り組むものとする。

(県への協力)

第9条 町は、県が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するものとする。

2 町は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、県に対し、当該情報を提供するものとする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(平成24年12月21日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

稲美町における暴力団の排除の推進に関する条例

平成24年6月27日 条例第12号

(平成24年12月21日施行)