○稲美町犯罪被害者等支援条例

平成30年3月27日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号。以下「法」という。)第3条に規定する基本理念にのっとり、本町における犯罪被害者等の支援に関し、町、住民等の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等を支援するための施策の基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等が受けた被害の回復及び軽減に向けた施策の推進並びに犯罪被害者等を支える地域社会の形成を図り、もって住民が安全で安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪等 法第2条第1項に規定する犯罪等をいう。

(2) 犯罪被害者等 法第2条第2項に規定する犯罪被害者等をいう。

(3) 関係機関等 国、県その他の関係機関及び犯罪被害者等の支援を行う民間の団体その他の犯罪被害者等の支援に関係するものをいう。

(4) 二次的被害 犯罪等により犯罪被害者等が直接受ける被害のほか、周囲の無理解によるうわさ、中傷、報道等による精神的な苦痛、プライバシーの侵害や経済的な損失その他の犯罪被害者等が正当な理由なく受ける犯罪等に関する二次的な被害をいう。

(町の責務)

第3条 町は、法第5条の規定に基づき、関係機関等との適切な役割分担を踏まえて、犯罪被害者等の支援に関する施策を策定し、及び実施するものとする。

2 町は、前項の施策が円滑に実施されるよう、関係機関等と連携し、及び協力するものとする。

(住民等の責務)

第4条 住民等は、犯罪被害者等を地域で支え合うことの重要性について理解を深め、二次的被害を生じさせないよう十分に配慮するとともに、町及び関係機関等が行う犯罪被害者等の支援に協力するよう努めるものとする。

(相談及び情報の提供等)

第5条 町は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している様々な問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等との連絡及び調整を行うものとする。

2 町は、前項に規定する支援を総合的に行うための窓口を設置するものとする。

(支援金の支給)

第6条 町は、犯罪等の被害による犯罪被害者等の経済的負担の軽減を図るため、一時的な生活資金として支援金の支給を行うものとする。

(日常生活の支援)

第7条 町は、犯罪等の被害により日常生活を営むことについて支障がある犯罪被害者等を支援するため、家事援助を行う者の派遣及び一時保育に要する費用の助成を行うものとする。

(居住の安定)

第8条 町は、犯罪等の被害により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等の居住の安定を図るため、新たに入居する賃貸住宅の家賃及び転居に要する費用の助成を行うものとする。

(住民等の理解の促進)

第9条 町は、住民等の理解を深めるため、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等を地域で支え合うことの重要性について、広報、啓発その他の必要な施策を行うものとする。

(民間の団体に対する支援)

第10条 町は、犯罪被害者等の支援を行う民間の団体に対し、その活動の促進を図るため、必要な支援を行うものとする。

(補則)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

稲美町犯罪被害者等支援条例

平成30年3月27日 条例第2号

(平成30年4月1日施行)