○稲美町特別定額給付金事業実施要綱
令和2年5月11日
要綱第32号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策(令和2年4月20日閣議決定)の趣旨を踏まえ、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うために稲美町(以下「町」という。)が実施する特別定額給付金事業(特別定額給付金給付事業実施要領(令和2年4月30日総務省自治行政局地域政策課特別定額給付金室長事務連絡。以下「国要領」という。)に即して行う事業をいう。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、国要領において使用する用語の例による。
(給付対象者)
第3条 特別定額給付金の給付対象者(以下「給付対象者」という。)は、令和2年4月27日(以下「基準日」という。)において、町の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定に基づき住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて住民基本台帳に記録されることとなったもの及び基準日以前に出生した戸籍を有しない者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、町の住民基本台帳に記録されている者に準ずるものとして町長が認めるものを含む。)とする。
(給付額)
第4条 特別定額給付金の給付額は、給付対象者1人につき10万円とする。
(申請・受給権者)
第5条 特別定額給付金の申請・受給権者(以下「申請・受給権者」という。)は、その者の属する世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)とする。
2 DV等避難者、施設入所等児童等、措置入所等障害者・高齢者、ホームレス等、無戸籍者その他前項の規定により難い者については、国要領第5に準じて当町における申請者とする。
(1) 基準日時点での申請・受給権者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人等をいう。)
(3) 親族その他の平素から申請・受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で、町長が特に認める者
(4) その他国要領第6第1項(4)に掲げる任意代理が想定される場合において、町長が書類等の添付等により当該代理が申請・受給権者のためになすものであると確認し、認めた者
2 代理人の本人確認及び申請・受給権者と当該代理人との間の代理関係の確認については、次の各号に掲げるところによる。
(1) 委任状(申請書の委任欄への記載を含む。)
(2) 代理人の本人確認書類
(3) 申請・受給権者との間の代理関係を証する書類等
3 町長は、代理人の本人確認ができなかった場合、又は申請・受給権者と代理人との間の代理関係を確認できなかった場合は、申請を受け付けないものとする。
(申請方式)
第7条 特別定額給付金の給付を受けようとする申請・受給権者又は代理人は、次の各号に掲げるいずれかの方式により町長に申請しなければならない。
ア 申請・受給権者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証及び年金手帳の写し等の書類)
イ 申請書に記入した振込先口座の確認書類(金融機関名、口座番号、口座名義人のわかる通帳やキャッシュカード、インターネットバンキングの画面の写しの書類。ただし、申請書に記入した振込先口座が、すでに水道料金引き落とし等に使用している口座の場合は不要とする。)
ウ 代理人の本人確認書類
エ 申請・受給権者と代理人の間の代理関係を証する書類(ただし、代理人が前条第1項第1号に規定する世帯構成者の場合は不要とする。)
(3) オンライン申請方式 マイナンバーカードを所持している申請・受給権者がマイナポータル上の特別定額給付金の申請画面から、世帯主及び世帯員の情報並びに振込先口座番号を入力した上で、振込先口座の確認書類をアップロードする方式
(1) 郵送申請方式 令和2年5月26日
(2) 窓口申請方式 令和2年5月26日
(3) オンライン申請方式 令和2年5月11日
2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、前項第1号の規定により定められた郵送申請方式の申請受付開始日から3月を経過する日までとする。
(給付決定等)
第9条 町長は、第7条の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、特別定額給付金の給付を決定するものとする。
3 町長は、銀行口座を有していないなど、やむを得ない場合に限り、窓口にて申請・受給権者又は代理人の運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カード、各種免許証その他顔写真が貼り付けられた本人確認書類の提示を求め、支払うこととする。
(給付等に関する周知)
第10条 町長は、特別定額給付金事業の実施に当たり、給付対象者の要件、申請の方法、申請受付期間の事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知を行うものとする。
2 町長が第9条の規定による給付決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず、申請者の責に帰すべき事由により特別定額給付金の給付ができなかったときは、当該申請が取下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第12条 町長は、特別定額給付金の給付を受けた後に給付対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により特別定額給付金の給付を受けた者に対し、給付を行った特別定額給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 特別定額給付金の給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。