○稲美町消費生活センター条例

平成29年3月24日

条例第2号

(設置)

第1条 消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)第10条第2項の規定に基づき、消費者の利益の擁護及び増進を図り、もって住民の消費生活の安定及び向上に資するため、法第8条第2項各号に掲げる事務を行う機関として消費生活センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 稲美町に設置するセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 稲美町消費生活相談窓口

位置 稲美町国岡1丁目1番地

(所長及び職員)

第3条 センターには、センターの事務を掌理する所長及びセンターの事務を行うために必要な職員を置くものとする。

(消費生活相談等の事務の実施により得られた情報の安全管理)

第4条 町長は、法第8条第2項各号に掲げる事務の実施により得られた情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるものとする。

(補則)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

稲美町消費生活センター条例

平成29年3月24日 条例第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生活環境/第2章 消費生活
沿革情報
平成29年3月24日 条例第2号