○稲美町立コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例

昭和55年3月29日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、稲美町立コミュニティセンター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 住民の相互の連帯感を醸成し、明るく住みよい地域社会づくりの推進を図るため、センターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 稲美町立コミュニティセンター

位置 稲美町国岡1丁目1番地

(管理人)

第4条 センターの管理は、委託することができる。

(使用者の資格)

第5条 センターを使用できる者は、町内に居住又は在勤するものとする。ただし、町が直接使用するとき又は町長が特に使用を認めた者が使用するときは、この限りでない。

(使用の許可)

第6条 センターを使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可に際して必要な条件を付することができる。

3 次の各号に該当すると認めるときは、センターの使用を許可しない。

(1) 公の秩序、又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 営利を目的とするとき。

(3) 管理上支障があるとき。

(4) その他町長が使用を不適当と認めるとき。

(使用料)

第7条 前条第1項の規定によりセンターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

2 町長は、公益上その他特に必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用権の譲渡等の禁止)

第8条 使用者は、使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸し若しくは使用許可目的以外に使用してはならない。

(使用者の義務及び責任)

第9条 使用者は、使用期間中建物及び附属設備、備品を注意して使用しなければならない。

2 使用者は、その責に帰すべき理由によつてセンターの施設、附属設備その他備品を滅失又はき損したときは、町長の認定した原状に回復し、又は損害額を賠償しなければならない。

3 使用者は、センターの使用を終了したときは、その使用場所及び設備を清掃、整頓しなければならない。

4 使用者は、使用に関して生じた一切の事故につき責を負うものとする。

(物品の販売等の禁止)

第10条 町長の許可なくして、施設内において物品の販売その他の商行為をしてはならない。

(規則への委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年6月28日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年6月24日条例第20号)

この条例は、東播都市計画事業国岡東部土地区画整理事業について、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告があった日の翌日から施行する。

(平成20年3月28日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の稲美町立コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例の規定は、平成20年10月1日以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

(単位 円)

室名

1時間当たり

冷暖房使用時

ホール

500

5割増

和室

200

会議室

200

稲美町立コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例

昭和55年3月29日 条例第14号

(平成20年4月1日施行)