○稲美町立コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

昭和55年3月29日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、稲美町立コミュニティセンター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関する条例(昭和55年稲美町条例第14号。以下「条例」という。)第11条の規定により必要な事項を定めることを目的とする。

(休館日及び開館時間)

第2条 センターの休館日及び開館時間は、次のとおりとする。

(1) 休館日 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

(2) 開館時間 午前9時から午後5時までとする。ただし、必要がある場合は許可を得て午後10時まで使用することができる。

2 町長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、休館日及び開館時間を変更することができる。

(使用許可の申請)

第3条 条例第6条第1項の規定によりセンターの使用許可を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、稲美町立コミュニティセンター使用許可申請書兼許可書(様式第1号。以下「申請書兼許可書」という。)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。また、許可を受けた事項を変更しようとする場合は、稲美町立コミュニティセンター使用許可変更申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

2 前項の申請の受付期間は、使用しようとする日の1か月前に当たる日の属する月の初日から使用しようとする日の2日前までとする。ただし、その日が稲美町の休日を定める条例(平成元年条例第17号)に定める町の休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その直前の休日以外の日とする。

3 前2項の規定にかかわらず、町長が特別の事由があると認めるときは、この限りではない。

(使用の制限)

第4条 条例第6条第3項第1号に規定する公の秩序、又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるときとは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 稲美町における暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年稲美町条例第12号。以下「暴力団排除条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の利益になると認められるとき。

(2) その他公の秩序、又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

2 町長は、使用が暴力団の利益になる事由の有無を判断するため、申請者が次の各号のいずれかに該当するか否かについて、兵庫県加古川警察署長に対して照会を行うことができる。

(1) 暴力団

(2) 暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)

(3) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者で次に掲げるいずれかに該当するもの

 暴力団員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第9条第21号ロに規定する役員(以下「役員」という。)として、又は実質的に経営に関与している者

 暴力団員を業務に関し監督する責任を有する者(役員を除く。以下「監督責任者」という。)として使用し、又は代理人として選任している者

 次に掲げる行為をした者。ただし、申請者が法人である場合にあっては、役員又は監督責任者が当該行為をした者に限る。

(ア) 自己若しくは自己の関係者の利益を図り、又は特定の者に損害を与える目的を持って、暴力団の威力を利用する行為

(イ) 暴力団又は暴力団員に対して、金品その他の財産上の利益の供与をする行為

(ウ) (ア)又は(イ)に掲げるもののほか、暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有していると認められる行為

 からまでに掲げるいずれかに該当する者であることを知りながら、これを相手方として、下請契約、業務の再委託契約その他の契約を締結し、これを利用している者

(使用の許可)

第5条 町長は、センターの使用を許可したときは、センターの使用を許可した者(以下「使用者」という。)に申請書兼許可書の写しを交付する。

2 使用者は、使用を許可された施設を使用するときは、前項の規定により交付された申請書兼許可書の写しを携帯しておかなければならない。

(使用許可の取消し及び中止)

第6条 町長は、使用者が次の各号の一に該当すると認めたときは、その使用許可を取り消し、又は中止を命ずることができる。この場合において、使用者に損害が生じることがあっても、町長はその賠償の責めを負わない。

(1) 虚偽の申請によって使用の許可を受けたとき。

(2) 許可に際して付された条件に反したとき。

(3) 条例又はこの規則に違反したとき。

(4) 使用が不適当と認められたとき。

(5) その他、特別の事由が生じたとき。

(使用料の減免)

第7条 条例第7条第2項の規定により、センターの使用料を減免することができる場合及び減額の料率は、次のとおりとする。

減額する場合

減額の料率

町が主催する行事に使用する場合

全額

2 前項に定めるもののほか、町長が特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第8条 条例第7条第3項ただし書の規定により、センターの使用料を還付することができる場合とは、天災・地変等の使用者の責に帰さない事由により使用することができなかった場合とし、使用料の全額を還付する。

2 使用料の還付を受けようとする使用者は、稲美町立コミュニティセンター使用料還付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(備品の返還)

第9条 使用者は、使用が終わったときは直ちに備品等を所定の位置に戻し、管理人の点検を受けなければならない。

(使用者の遵守事項)

第10条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けていない室又は備品を使用しないこと。

(2) 壁、柱等にくぎ付、のり付その他の行為により施設を損傷し、又は汚損しないこと。

(3) 騒音又は暴力により、他人に迷惑をおよぼす行為をしないこと。

(4) 許可なく物品を販売しないこと。

(5) 設備のない所では火気を使用しないこと。

(6) 休日以外の午前9時から午後6時までの間は、飲酒、放歌、その他これに類する行為をしないこと。

(7) 室を使用した後は、直ちに室内を整理整頓し、清潔の保持に努めること。

(8) 前各号のほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年10月16日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年8月27日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年7月29日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の稲美町立コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、平成20年10月1日以後の使用に適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。

(平成24年9月28日規則第22号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(令和2年12月10日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

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稲美町立コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

昭和55年3月29日 規則第2号

(令和2年12月10日施行)