○稲美町立憩いの館の管理運営に関する規則

平成3年3月31日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲美町立憩いの館の設置及び管理に関する条例(平成3年稲美町条例第13号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、稲美町立憩いの館(以下「憩いの館」という。)の管理運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 憩いの館の使用時間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、町長の承認を得て、これを変更することができる。

使用時間

7月から9月

午前9時30分から午後5時まで

10月から6月

午前9時30分から午後4時まで

(休館日)

第3条 憩いの館の休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 毎週月曜日

(2) 12月28日から翌年1月4日まで

2 指定管理者が必要と認める場合は、町長の承認を得て、前項の休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(利用許可申請等)

第4条 条例第6条第1項の規定により憩いの館の利用許可を受けようとする者(以下「利用者」という。)は、稲美町立憩いの館利用許可申請書兼利用料金減免申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第5条 条例第6条第2項第1号に規定する公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるときとは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 稲美町における暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年稲美町条例第12号。以下「暴力団排除条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の利益になると認められるとき。

(2) その他公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

2 指定管理者は、利用が暴力団の利益になる事由の有無を判断するため、利用者が次の各号のいずれかに該当するか否かについて、兵庫県加古川警察署長に対して照会するよう町長に求めることができる。

(1) 暴力団

(2) 暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)

(3) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者で次に掲げるいずれかに該当するもの

 暴力団員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第9条第21号ロに規定する役員(以下「役員」という。)として、又は実質的に経営に関与している者

 暴力団員を業務に関し監督する責任を有する者(役員を除く。以下「監督責任者」という。)として使用し、又は代理人として選任している者

 次に掲げる行為をした者。ただし、利用者が法人である場合にあっては、役員又は監督責任者が当該行為をした者に限る。

(ア) 自己若しくは自己の関係者の利益を図り、又は特定の者に損害を与える目的を持って、暴力団の威力を利用する行為

(イ) 暴力団又は暴力団員に対して、金品その他の財産上の利益の供与をする行為

(ウ) (ア)又は(イ)に掲げるもののほか、暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有していると認められる行為

 からまでに掲げるいずれかに該当する者であることを知りながら、これを相手方として、下請契約、業務の再委託契約その他の契約を締結し、これを利用している者

3 町長は、前項の求めがあったときは、兵庫県加古川警察署長に対して照会を行い、その回答を指定管理者に報告するものとする。

(利用の許可及び許可書の提示義務)

第6条 指定管理者は、憩いの館の利用を許可したときは、稲美町立憩いの館利用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を利用者に交付するものとする。

2 前項の規定により許可を受けた利用者は、利用の際に許可書を指定管理者に提示し、指示を受けなければならない。

(利用料金の減免)

第7条 条例第8条の規定により、憩いの館の利用料金を減免することができる場合及び料率の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 町が主催又は共催する行事に利用する場合 全額免除

(2) 社会教育を目的とする団体が利用する場合 2分の1減額

2 前項に定めるもののほか、指定管理者が特に必要と認めた場合は、利用料金を減免することができる。

3 使用料の減免を受けようとする者は、利用許可申請書兼利用料金減免申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

(利用料金の返還)

第8条 条例第8条第5項の規定により、利用料金を返還する場合及びその料率の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 利用者の責に帰することができない理由により、利用することができないとき。 (全額返還)

(2) 利用者が利用前に利用許可の取消又は変更の申出をし、指定管理者が特別の事由があると認めるとき。 (2分の1返還)

(3) 指定管理者が利用を停止し、又は許可を取り消したとき。 (全額返還)

(利用者の遵守事項)

第9条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 壁、柱等に釘打又は貼紙等の行為により施設を損傷し、又は汚損しないこと。

(2) 騒音又は暴力により、他人に迷惑をおよぼす行為をしないこと。

(3) 許可なく物品を販売しないこと。

(4) 設備のない所では、火気を使用しないこと。

(5) 室を利用した後は、直ちに室内を整理整頓し、清潔の保持に努めること。

(6) 放歌その他これに類する行為をし、又は飲酒して他人に迷惑をかけないこと。

(7) その他指定管理者の指示に従うこと。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、憩いの館の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年5月21日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月29日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に効力を有する町長の行った使用許可その他の行為で、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において改正後の稲美町憩いの館の管理運営に関する規則の規定により当該行為に相当する行為を行うべきものが稲美町立憩いの館の設置及び管理に関する条例第4条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)となるものは、施行日以後においては、指定管理者の行った利用許可その他の行為とみなす。

(平成24年9月28日規則第25号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成26年3月20日規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月11日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(指定管理者不在等期間における読替規定等)

2 指定管理者不在等期間における稲美町立憩いの館の設置及び管理に関する条例(平成3年稲美町条例第13号。以下「条例」という。)の規定の適用については、条例第6条及び第7条中「指定管理者」とあるのは「町長」と読み替えるものとする。

3 指定管理者不在等期間におけるこの規則の規定の適用については、第2条中「指定管理者が必要と認めるときは、町長の承認を得て」とあるのは「町長が必要と認めるときは」と、第3条第2項中「指定管理者が必要と認める場合は、町長の承認を得て」とあるのは「町長が必要と認める場合は」と、第4条から第9条までの規定中「指定管理者」とあるのは「町長」と読み替えるものとする。

(令和2年12月10日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式(省略)

稲美町立憩いの館の管理運営に関する規則

平成3年3月31日 規則第2号

(令和2年12月10日施行)