○稲美町バス停留所上屋整備補助金交付要綱
平成25年3月21日
要綱第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲美町内の路線バス停留所に係る上屋を設置することにより、公共交通の利便性の向上を図るため、路線バス事業者に対し、稲美町バス停留所上屋整備補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
2 補助金の交付手続き等に関しては、稲美町補助金交付規則(平成3年稲美町規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、路線バス事業者とは、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者をいう。
(補助対象事業者)
第3条 補助対象事業者は、稲美町内においてバス路線を運行する路線バス事業者(以下「事業者」という。)とする。
(補助対象施設)
第4条 補助対象施設は、稲美町内の路線バス停留所に係る上屋とし、次の要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 町長が設置が必要であると認めたもの
(2) 上屋の位置及び規模について、別途町長と協議して決定したもの
(3) 上屋の管理及び維持補修について、事業者が責任をもって行うもの
(補助対象経費)
第5条 補助対象経費は、上屋の設置に係る経費とし、事業者において所定の手続きを経て定められた額とする。
(補助金の交付額)
第6条 補助金の交付額は、上屋1基につき80万円を限度とし、予算の範囲内において交付する。ただし、その額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする事業者は、規則第5条に定める書類のほか、次の各号に掲げる書類を添付のうえ町長に提出しなければならない。
(1) バス運行系統図及び停留所位置図
(2) バス運行便数と乗降客調査(1日当たり)
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年11月25日要綱第51号)
この要綱は、公布の日から施行する。