○平成27年度稲美町バスロケーションシステム導入補助金交付要綱

平成26年6月5日

要綱第20号

(目的)

第1条 この要綱は、国が定める地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱(平成23年3月30日国総計第97号。以下「国要綱」という。)及び兵庫県(以下「県」という。)が定める平成27年度県土整備部補助金交付要綱に基づき、国、県及び関係市町と協調してバス利用者の利便性向上を図るため、民営の乗合バス事業者が行うバスロケーションシステムの整備に要する経費の一部に対して、予算の範囲内において補助金を交付し、町民の福祉の向上に寄与することを目的とする。

2 補助金の交付手続き等に関しては、稲美町補助金交付規則(平成3年稲美町規則第9号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、国要綱の定めるところに準じる。

(補助事業者)

第3条 補助金の交付の対象となる事業者(以下「補助事業者」という。)は、稲美町内を運行する民営の乗合バス事業者とする。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、インターネットを用いて、利用者が路線バスの現在位置情報や遅延情報を確認できるバスロケーションシステムの整備事業とする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、バスロケーションシステムの整備に要する経費とし、補助対象経費の10分の1以内とする。

2 本町の補助対象経費は、原則として、本町に係る実車走行キロが、沿線市町全体の実車総走行キロに占める割合に応じた額とする。

(補助金の交付額)

第6条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象経費の額を限度とする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金等交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、県への交付申請後速やかに町長へ提出しなければならない。

(1) 県に提出した補助金交付申請書及びその添付書類の写し

(2) 事業計画書(事業計画が複数年度にわたる場合は、計画全体が記載されているもの)

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定)

第8条 町長は、前条に規定する補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査するとともに、必要に応じて行う実地調査等により、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の可否を決定したときは、補助金等交付不交付決定書(様式第2号)により、当該申請者にその旨通知するものとする。

3 町長は、補助金の交付決定に際し、その目的を達成するために必要な条件を付すことができる。

(申請の取下げ)

第9条 補助事業者は前条第2項に規定する通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日の翌日から15日以内に文書をもって補助金の交付申請を取下げることができる。

2 前項の申請の取下げがあったときは、当該申請に係る交付決定はなかったものとみなす。

(補助事業の遂行状況報告等)

第10条 補助事業者は、町長から補助事業の遂行状況に関し報告を求められたときは、当該報告をしなければならない。

2 町長は、補助事業者が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って補助事業を実施していないと認めたときは、補助事業者に対して必要な指示を行うことができる。

(補助事業内容の変更等)

第11条 補助事業者は、補助金の交付の決定を受けた補助事業の内容を変更しようとするときは、遅滞なく補助事業変更申請書(様式第3号)に次に掲げる書類のうち変更した内容の書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 事業計画書(事業計画が複数年度にわたる場合は、計画全体が記載されているもの。)

(2) その他町長が必要と認める書類

2 補助事業者は、補助金の交付の決定を受けた補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、直ちに補助事業中止廃止申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、補助事業が完了したとき、又は町の会計年度が終了したときは、補助事業実績報告書(様式第5号)に町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第13条 町長は、前条の規定による実績報告の提出があったときは、当該報告書等の審査及び必要に応じて行う実地調査等により交付すべき補助金の額を確定し、その旨を補助金等確定通知書(様式第6号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(是正のための措置)

第14条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出があった場合において、当該報告書に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業者に対し、これを適合させるための措置を取るべきことを命ずることができる。

2 前条の規定は、前項の規定による命令に従って行う補助事業に準用する。

(補助金の交付)

第15条 町長は、前条の規定により、補助金の額を確定した後において、補助金を補助事業者に交付するものとする。ただし、町長が補助事業の遂行上必要があると認めるときは、補助金の額の確定前であっても補助金の全部又は一部を交付することができるものとする。

2 補助事業者は前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、速やかに補助金等請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第16条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたとき

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき

(4) 暴力団等であって、暴力団を利すると認められる補助金の交付の決定又は交付を受けたとき

(5) その他この要綱又はこれに基づき町長が行う処分に違反したとき

(交付決定の取消しの通知)

第17条 町長は、前条の規定に基づき補助金等の交付の決定を取り消したときは、補助金等交付決定取消通知書(様式第8号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金等の返還)

第18条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

3 前2項に規定する返還の命令は、補助金等返還命令書(様式第9号)により行うものとする。

(遅延利息)

第19条 前条の規定により補助金の返還を命ぜられた場合において、当該補助金を納付期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を町に納付しなければならない。

(補助金の経理等)

第20条 補助金の交付を受けた者は、補助金の経理について、その収支状況を明らかにするため、他の経理と明確に区別した帳簿を備えておかなければならない。

2 前項の帳簿その他の補助金の経理に係る証拠書類は、補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存するものとする。

(補則)

第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年10月30日要綱第34号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

平成27年度稲美町バスロケーションシステム導入補助金交付要綱

平成26年6月5日 要綱第20号

(平成27年10月30日施行)