○稲美町バス対策(フィーダー系統確保維持)費補助金交付要綱

平成26年10月20日

要綱第30号

(目的)

第1条 この要綱は、住民にとって必要不可欠な生活バス路線の維持確保を図るため、民営の乗合バス事業者に補助金を交付し、住民の福祉の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、次の各号に掲げるもののほか、地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱(平成23年3月30日国自旅第240号。以下「国要綱」という。)の定めるところによる。

(1) 乗合バス事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者をいう。

(2) 補助対象期間 補助を受ける前年の10月1日から補助年度の9月30日までの1年間

(3) 平均乗車密度

画像

(4) 輸送量 平均乗車密度×運行回数

(補助対象事業者)

第3条 補助の対象となる事業者は、補助対象期間における乗合バス事業において経常欠損を生じている民営の乗合バス事業者とする。

(補助対象系統)

第4条 補助の対象となる系統(以下「補助対象系統」という。)は、母里~県立加古川医療センター系統とする。

(補助対象経費)

第5条 補助対象系統における町の補助対象経費は、補助対象経常費用から経常収益及び地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金の内定額を控除した額とする。この場合において、補助対象経常費用は、毎年度町と補助対象事業者が協議によって決定するものとする。

(補助金の交付額)

第6条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象経費の額を限度とする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書に次の書類を添えて、町長が指定する日までに町長に提出しなければならない。

(1) 補助対象期間に係る旅客自動車運送事業報告規則(昭和39年運輸省令第21号)第2条第2項の事業報告書

(2) 補助対象期間に係る補助対象系統輸送実績及び平均乗車密度算定表

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定及び額の確定)

第8条 町長は、前条の規定により提出された申請書を審査し、これを正当と認めたときは、当該補助金の交付の決定及び額の確定を行い、補助金等交付決定通知書により、当該申請者にその旨通知するものとする。

(補助金の経理等)

第9条 補助金の交付を受けた者は、補助金の経理について、その収支状況を明らかにするため、他の経理と明確に区別した帳簿を備えておかなければならない。

2 前項の帳簿その他の補助金の経理に係る証拠書類は、補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存するものとする。

(補助金の交付の取消し及び返還)

第10条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は、既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金交付決定の内容又はこれに付した条件その他この要綱等に基づく規定に違反したとき。

(2) 補助金交付申請書に虚偽の記載をしたとき。

(遅延利息)

第11条 前条の規定により補助金の返還を命ぜられた場合において、当該補助金を納付期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を町に納付しなければならない。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

稲美町バス対策(フィーダー系統確保維持)費補助金交付要綱

平成26年10月20日 要綱第30号

(平成27年4月1日施行)