○稲美町路線バス利用促進事業補助金交付要綱

平成28年9月6日

要綱第46号

(目的)

第1条 この要綱は、町内の路線バスの維持を図るため、町内の小学校等が路線バスを用いた授業や行事を行う場合にその費用の一部を補助することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、次の各号のいずかに該当するものとする。

(1) 稲美町立の幼稚園又は小学校

(2) 稲美町内の私立の認可保育所

(3) その他町長が必要と認めたもの

(補助対象事業)

第3条 補助対象事業は、補助対象者が行う敷地外への移動を伴う行事で、その移動に路線バスを用いるもの。

(補助金の額)

第4条 補助金の交付の額は、補助対象事業に参加した園児又は児童一人につき100円とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする園長、所長又は学校長(以下「学校長等」という)は、稲美町路線バス利用促進事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、申請書を受理したときは、補助金の交付の可否について決定し、稲美町路線バス利用促進事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により学校長等に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 前条の規定により、補助金の交付決定通知を受けた学校長等は、事業が完了したときは、事業完了後30日以内又は補助金の交付に係る年度の末日のいずれか早い日までに稲美町路線バス利用促進事業補助金実績報告書(様式第3号。以下「実績報告」という。)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第8条 町長は、前条の規定による実績報告の提出があったときは、当該報告書等の審査及び必要に応じて行う実地調査等により交付すべき補助金の額を確定し、その旨を稲美町路線バス利用促進事業補助金確定通知書(様式第4号)により学校長等に通知するものとする。

(補助金の交付)

第9条 町長は、前条の規定により、補助金の額を確定した後において、補助金を学校長等に交付するものとする。

2 学校長等は前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、速やかに稲美町路線バス利用促進事業補助金請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和3年3月31日要綱第81号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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稲美町路線バス利用促進事業補助金交付要綱

平成28年9月6日 要綱第46号

(令和3年4月1日施行)