○稲美町デマンド型乗合タクシー利用促進委員会設置要綱

令和2年12月1日

要綱第44号

(設置)

第1条 稲美町が運行するデマンド型の乗合タクシー(愛称「あいのりいなみ」)(以下「あいのりいなみ」という。)について、住民の参画による稲美町デマンド型乗合タクシー利用促進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) あいのりいなみの利用促進に関すること。

(2) あいのりいなみに関する意向調査等の情報収集に関すること。

(3) その他あいのりいなみの利用促進に必要な事項に関すること。

(委員)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。

(1) 稲美町自治会長会の代表者

(2) 学識経験者

(3) 稲美町商工会の代表者

(4) 稲美町シニアクラブ連合会の代表者

(5) 稲美町民生委員児童委員協議会の代表者

(6) 稲美町社会福祉協議会の代表者

(7) 関係行政機関の職員

(8) あいのりいなみ運行事業者の代表者

2 委員の任期は、2年間とする。

3 委員に欠員が生じたときは、その都度補充する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席をもって開催する。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(意見等の聴取)

第6条 委員会において必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、経営政策部において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 この要綱の施行の日以後最初に開かれる会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

(令和4年4月26日要綱第25号)

この要綱は、公布の日から施行する。

稲美町デマンド型乗合タクシー利用促進委員会設置要綱

令和2年12月1日 要綱第44号

(令和4年4月26日施行)