○稲美町地域公共交通活性化協議会設置要綱
令和3年3月26日
要綱第37号
(趣旨)
第1条 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第6条第1項の規定に基づき、地域公共交通計画の作成及び実施に関すること並びに道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため、稲美町地域公共交通活性化協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 地域公共交通計画の作成及び変更に関する協議に関すること。
(2) 地域公共交通計画の実施に係る連絡調整に関すること。
(3) 地域公共交通計画に位置づけられた事業の実施に関すること。
(4) 道路運送法に基づく旅客運送の協議に関すること。
(5) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様、運賃、料金等の調整に関すること。
(6) その他協議会の設置目的を達成するために必要なこと。
(組織)
第3条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。
(1) 住民又は公共交通利用者の代表
(2) 一般旅客自動車運送事業者及びその関係団体の職員
(3) 町長又はその指名する者
(4) 近畿運輸局長又はその指名する者
(5) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体の代表
(6) 兵庫県道路管理者又はその指名する者
(7) 兵庫県加古川警察署長又はその指名する者
(8) 学識経験者
(9) その他町長が協議会の運営上必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の選任及び職務)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 協議会に監事を置き、委員のうちから会長が指名する。
5 監事は、協議会の会計監査を行い、その結果を会議において報告する。
(会議)
第6条 会議は、必要に応じて会長が招集し、会長又はその指名する者が議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。
3 会長が必要と認めるときは、会議の招集を行わず、書面による協議に代えることができる。この場合において、会長は、決定事項を書面により速やかに委員へ報告するものとする。
(意見の聴取)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は必要な説明若しくは資料の提出を求めることができる。
(代理出席)
第8条 やむを得ない理由により、会議に出席できない委員は、あらかじめ委任状を提出し、又は会長の許可を得て代理人を出席させることができる。
(会議の公開)
第9条 会議は、原則として公開とする。ただし、個人情報の取扱い等については十分配慮し、必要に応じて非公開とする等の適切な措置を講じるものとする。
(議決)
第10条 会議の議決の方法は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長がこれを決する。
(協議結果の取扱い)
第11条 会議において協議が調った事項について、関係者はその協議結果を尊重しなければならない。
(守秘義務)
第12条 協議会の委員は、個人情報その他業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(事務局)
第13条 協議会の業務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局は稲美町経営政策部に置く。
3 事務局に事務局長、事務局員を置き、会長が定めた者をもって充てる。
4 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(資金)
第14条 協議会の運営に関する資金は、負担金、補助金その他の収入をもって充てる。
(財務に関する事項)
第15条 協議会の出納その他の財務に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮り定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(稲美町地域公共交通会議設置要綱の廃止)
2 稲美町地域公共交通会議設置要綱(平成24年稲美町要綱第25号)は、廃止する。
(招集の特例)
3 この要綱の施行の日以後最初に招集される会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。