○稲美町生活安全の推進に関する条例
平成15年3月31日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、犯罪、事故及び災害から町民生活の安全を確保するうえで必要な基本理念を定め、町、町民及び事業者の責務を明らかにすることにより、町民が安心して生活することができる安全で住みよいまちづくりを推進することを目的とする。
(基本理念)
第2条 町、町民及び事業者は、地域におけるそれぞれの役割を担い、相互に助け合うことにより、すべての町民が安全で安心して暮らすことができるまちづくりを推進するよう努めるものとする。
2 町、町民及び事業者は、町民生活の安全を確保するうえで自主・自立の精神に支えられた地域社会の重要性を認識し、豊かな地域活動を育むよう努めるものとする。
(町の責務)
第3条 町は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる事項について必要な施策を実施するものとする。
(1) 町民の安全意識の高揚啓発に関する事項
(2) 生活安全活動に対する支援に関する事項
(3) 町民生活の安全を確保するための環境整備に関する事項
(4) 前各号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な事項
2 町は、前項各号に掲げる事項を実施するに当たっては、関係する機関及び団体と連携を図るものとする。
(町民の責務)
第4条 町民は、生活の安全に関する意識を高め、自ら生活の安全を確保するよう努めるものとする。
2 町民は、地域における連帯意識を高め、生活安全活動に積極的に参加するよう努めるものとする。
3 町民は、この条例の目的を達成するために行う町の施策が効果的に実施されるよう協力するものとする。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業活動を行うに当たって、町民生活の安全を確保するよう努めるものとする。
2 事業者は、地域社会において実施される安全なまちづくりを推進する活動に積極的に協力し、町が実施する安全なまちづくりを推進する事業に協力するものとする。
(補則)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。