○稲美町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和61年3月26日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)並びに浄化槽法(昭和58年法律第43号)に基づき、稲美町(以下「町」という。)の廃棄物の処理及び清掃に関し、必要な事項を定めるものとする。

(一般廃棄物の処理計画)

第2条 町長は、廃棄物処理法第6条第1項の規定による一般廃棄物の処理計画を毎年4月1日から翌年の3月31日までを1事業年度として定め、当該事業年度の初めに告示するものとする。

2 前項の計画に著しい変更があった場合には、その都度告示するものとする。

(収集、運搬及び処理の委託)

第3条 町長は、前条の処理計画の範囲において、一般廃棄物の収集、運搬及び処分を町以外の者に委託することができる。

(住民の協力義務)

第4条 廃棄物処理法第6条の2第1項に規定する区域内の土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下「占有者」という。)は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができるものは、自ら処分するよう努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については、その種別ごとに分別し、各別の容器等に収納し、所定の場所に集める等町長の指示する方法に従わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、事業活動に伴う一般廃棄物を町の廃棄物処理施設において処分しようとするときは、規則で定める場合を除き、当該廃棄物を町長が指定する袋に収納しなければならない。

3 第1項の容器等及び前項の袋には、有毒性、危険性、その他収集又は処理作業に支障を及ぼすおそれのあるものを混入してはならない。

4 遺棄された動物の死体を発見した者は、速やかに町長に通報しなければならない。

(多量の一般廃棄物)

第5条 町長は、廃棄物処理法第6条の2第5項の規定による多量の一般廃棄物を生ずる占有者に対し、当該一般廃棄物を運搬すべき場所及び方法を指示することができる。

(一般廃棄物の処理手数料)

第6条 一般廃棄物の処理についての手数料は、別表第1のとおりとする。

2 前項の手数料徴収の基礎となる数量は、町長の認定するところによる。

(手数料の減免)

第7条 町長は、次の各号の一に該当する者については、その者の申請により、前条の手数料を減免することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている者

(2) その他、特別の事情があると町長が認めた者

(一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可)

第8条 廃棄物処理法第7条第1項及び浄化槽法第35条第1項の規定による許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める許可申請書を町長に提出しなければならない。なお、許可を受けた後その内容の一部を変更しようとするときも又同様とする。

(許可証の交付)

第9条 町長は、前条に規定する申請者に対し、許可をしたときは、その者に許可証を交付する。

2 前項の規定により、許可証を交付された者(以下「処理業者」という。)は当該許可証を紛失し、又はき損したときは、直ちにその理由を町長に申し立て、許可証の再交付を受けなければならない。

(事業の休止及び廃止)

第10条 処理業者は、その事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、その30日前までに町長に届け出なければならない。

(施設及び器材の検査)

第11条 処理業者は、積換場、処理場、車庫等の施設並びに収集用運搬車等の器材について、町長が行う定期及び随時の検査を受けなければならない。

(身分証の交付)

第12条 処理業者は、自己及び一般廃棄物の収集、運搬又は処理に従事する者の住所、氏名及び生年月日を町長に届け出て身分証の交付を受けなければならない。

(許可申請等の手数料)

第13条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める手数料を申請又は届け出の際納入しなければならない。

(1) 廃棄物処理法第7条第1項の規定による許可を受けようとする者 1件につき 5,000円

(2) 浄化槽法第35条第1項の規定による許可を受けようとする者 1件につき 5,000円

(3) 第9条第2項の規定による許可証の再交付を受けようとする者 1件につき 500円

(4) 第12条の規定による身分証の交付を受けようとする者 従事者1人につき 200円

(産業廃棄物の処分)

第14条 廃棄物処理法第11条第2項の規定により、町が一般廃棄物と併せて処理することができる産業廃棄物の処分については、町長が別に定める。

(産業廃棄物の処理手数料)

第15条 廃棄物処理法第13条第2項による産業廃棄物の処理についての手数料は、別表第2のとおりとする。

(手数料の減免)

第16条 町長は、災害その他特別の事情があると認めたときは、前条の手数料を減免することができる。

(報告の義務)

第17条 処理業者は、その事業に係る一般廃棄物の種類、処理費又は浄化槽の点検及び清掃に関して町長の定めるところにより、報告しなければならない。

(一般廃棄物処理施設技術管理者の資格)

第18条 廃棄物処理法第21条第3項に規定する条例で定める技術管理者の資格は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第17条第1項に定める資格とする。

(委任)

第19条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(稲美町清掃条例等の廃止)

2 稲美町清掃条例(昭和43年稲美町条例第259号)及びし尿浄化そう管理業条例(昭和43年稲美町条例第260号)は、廃止する。

(昭和63年4月1日条例第14号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成4年12月25日条例第28号)

この条例は、平成5年2月1日から施行する。ただし、し尿の計画収集地区(町がモデル地区として指定し、月1回計画的にし尿を収集する地区をいう。)以外の地区については、当分の間は、別表第1に規定するし尿の手数料を適用しない。

(平成8年3月31日条例第12号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第14号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月27日条例第38号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日条例第10号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年12月28日条例第26号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する

(平成25年3月21日条例第10号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の稲美町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定は、平成28年10月1日以後の手数料について適用し、同日前の手数料については、なお従前の例による。

(令和2年3月23日条例第7号)

この条例は、令和2年10月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

一般廃棄物の処理手数料

種類

単位

手数料

し尿

定額

普通便槽の家庭

一回につき

600円

加水構造式の家庭

一回につき

1,200円

従量

事業所、大型便槽の家庭等

20L

60円

一般廃棄物

事業活動に伴う一般廃棄物

可燃ごみ

10kg

130円

不燃ごみ

10kg

130円

土砂ガレキ等

10kg

130円

事業活動に伴わない多量の一般廃棄物

可燃ごみ

10kg

80円

不燃ごみ

10kg

80円

土砂ガレキ等

10kg

20円

動物の死体

1体

5,000円

備考

1 1単位未満の端数のあるときは、1単位に切り上げる。

2 不燃ごみとは、空き缶、空きびん、割れガラスその他町長が定めるものをいう。

別表第2(第15条関係)

産業廃棄物の処理手数料

種類

単位

手数料

可燃ごみ

10kg

130円

土砂ガレキ等

10kg

130円

備考 1単位未満の端数のあるときは、1単位に切り上げる。

稲美町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和61年3月26日 条例第27号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第8編 生活環境/第5章 環境衛生
沿革情報
昭和61年3月26日 条例第27号
昭和63年4月1日 条例第14号
平成4年12月25日 条例第28号
平成8年3月31日 条例第12号
平成12年3月28日 条例第14号
平成12年12月27日 条例第38号
平成15年3月31日 条例第10号
平成17年12月28日 条例第26号
平成25年3月21日 条例第10号
平成28年3月23日 条例第17号
令和2年3月23日 条例第7号