○稲美町ごみ減量化推進補助金交付要綱

平成5年3月26日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、ごみ減量等のために有効である生ごみ堆肥化容器(以下「容器」という。)を購入しようとする者に対して、補助金を交付することにより、町民による家庭生ごみの自家処理を推進し、一般家庭から排出されるごみを減量して公衆衛生の意識を高めることを目的とする。

(補助対象容器)

第2条 補助金の交付の対象となる容器は、燃料又は電気等を使用しないもので、次の各号に掲げる要件を備えているものとする。

(1) おおむね5年以上の耐久性を有すること。

(2) 微生物を利用した発酵材を使用すること。

(3) 10リットル以上の容量をもつこと。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、前条の容器を購入した者(事業者を除く。)で、次に掲げる要件を備えているものとする。

(1) 町内に住所を有し、かつ、居住していること。

(2) 自己の責任において容器を設置し、これを適切に維持管理できること。

(3) 生ごみからできた堆肥を自家処理できること。

(補助金の額及び補助基数)

第4条 補助金の額は、第2条第1号及び第2号につきそれぞれ消費税を除いた購入価格とし、1基につき3,000円を限度とする。

2 容器の補助対象基数は、第2条第1号及び第2号につきそれぞれ1世帯(同居世帯は1世帯とする。)あたり2基以内とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ごみ減量化推進補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に関係書類を添えて、購入の日から1年以内に町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定等)

第6条 町長は、前条の規定により申請があった場合には、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、ごみ減量化推進補助金交付(不交付)決定書(様式第2号)を申請者に送付しなければならない。

(補助金の返還命令)

第7条 町長は、偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けた者があるときは、補助金の交付決定を取消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成5年5月1日から施行する。

(平成8年3月6日要綱第4号)

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日要綱第16号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日要綱第69号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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稲美町ごみ減量化推進補助金交付要綱

平成5年3月26日 要綱第2号

(令和3年4月1日施行)