○稲美町ごみステーション設置等事業補助金交付要綱

平成11年1月28日

要綱第32号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域の環境美化育成を図るため、自治会がごみステーションの設置又は整備を行う場合に要する費用の一部を補助することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自治会

 一定の区域内を単位とし、その区域内の世帯を構成員として組織された自主的な団体で、稲美町自治会長会に加入しているものをいう。

 に定めるもののほか、町長が特に必要と認める団体

(2) ごみステーション 自治会が設置し、管理するごみ集積場をいう。

(補助対象事業及び補助金の額)

第3条 補助金交付の対象となるものは、ごみステーション及び啓蒙用等看板並びに囲い等の設置に係る事業とする。ただし、用地取得費、賃貸料及び給排水工事費は、除くものとする。

2 前項に規定する事業に係る補助の基準及び補助金の額は、補助対象基準表(別表)に基づき、町長が予算の範囲内で定めるものとする。

(補助金等交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする自治会の代表者(以下「申請者」という。)は、補助金等交付申請書に事業計画書等を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金交付の決定等)

第5条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、当該申請に係る書類等を審査するとともに、必要に応じて行う実地調査等により、補助金の交付の可否を決定し、補助金等交付(不交付)決定書により、その旨申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の補助金の交付の決定に当たり、必要な条件を付することができるものとする。

(補助金の請求)

第6条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該事業完了後、補助事業実績報告書及び補助金等請求書を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第7条 町長は、前条に規定する請求書を受理したときは、補助事業者に補助金を交付するものとする。

(補助金の交付の決定の取消及び返還)

第8条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定を取消し、若しくは交付の決定の内容を変更し、又は既に補助金を交付している場合は、期限を定めて当該補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽又は不正な方法により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を補助対象事業以外の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(適用除外)

第9条 この要綱による補助金の交付の対象となったごみステーションについては、当該補助金を交付した日から起算して5年以内に新たに事業を行うときは、この要綱は適用しない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象基準表

補助対象事業

補助率(額)

(1) ごみステーションの設置、整備に係る事業費

(2) 啓蒙用等看板の設置、設備に係る事業費

(3) 囲い等の設置、整備に係る事業費

(1) 査定額の1/2以内。

(2) ごみステーション1か所当たり10万円を限度とする。

備考

(1) 上記の規定により算出した補助の額が、1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。

(2) ごみステーション設置にかかる用地取得費、給排水工事費及び賃借料は、補助対象外とする。

(3) 補助対象事業は、1万円以上の事業とする。

稲美町ごみステーション設置等事業補助金交付要綱

平成11年1月28日 要綱第32号

(平成11年4月1日施行)