○稲美町生ごみ処理機購入補助金交付要綱
平成12年3月28日
要綱第4号
(目的)
第1条 この要綱は、各家庭等から排出される生ごみを堆肥化するため、生ごみ処理機(以下「処理機」という。)を設置する者に対し、補助金を交付することにより、処理機の設置を促進し、生ごみの再利用を図るとともに、町民のごみ再利用意識の高揚及びごみの減量化の推進を図ることを目的とする。
(処理機)
第2条 この要綱において、補助対象となる処理機は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 手動又は電動により攪拌し、微生物を投入して、発酵促進を行い、生ごみの分解、消滅、堆肥化を行う機器
(2) 手動又は電動により攪拌し、乾燥により減量化及び堆肥化を行う機器
(対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件を備えるものとする。
(1) 町内に住所を有すること。
(2) 購入した処理機を設置し、適正に維持管理できること。
(3) 生ごみからできた堆肥を自ら適正に処理することができること。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、処理機1基につき、購入価格(消費税を除く)の2分の1に相当する額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てる)。ただし、その額が20,000円を超えるときは、20,000円とする。
2 補助対象基数は、1世帯(同居世帯は1世帯とする。)につき1基とする。
(1) 製品保証書(製造者が発行したもの)の写し
(2) 領収書(購入製品名及び消費税額が個別に記載されているもの)
2 この要綱に基づく補助金の申請は、同一年度内に行わなければならない。ただし、新たに住民となった者が転入日以前に購入した処理機は、本要綱による補助の対象から除外する。
(補助金の請求)
第7条 補助金の交付の決定通知を受けた者は、生ごみ処理機購入補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の返還等)
第8条 町長は、補助金交付決定通知を受けた者又は補助金交付を受けた者が、次の各号の一に該当するときは、補助金交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全額若しくは一部の返還を命じることができる。
(1) この要綱に違反したとき又は第6条の規定により町長が付した条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日要綱第46号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。