○稲美町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成4年6月26日

要綱第10号

(目的)

第1条 この要綱は、町が合併処理浄化槽の設置に係る事業に対し補助金を交付することにより、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止し、住民の自然環境及び生活環境の保全を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「浄化槽」とは、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。

(2) 「合併処理浄化槽」とは、し尿と生活雑排水を併せて処理する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90%以上、放流水のBOD20mg/l(日間平均値)以下の機能を有するとともに、合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針について(平成4年10月30日付衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知。以下「国庫補助指針」という。)に定める基準に適合する機能を有するものをいう。

(3) 「建築物」とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。

(4) 「設置管理者」とは、合併処理浄化槽を設置した者をいう。

(対象地域)

第3条 この要綱の対象となる地域は、町が加古川下流流域下水道事業又は農業集落排水事業で整備することを計画している地域以外の地域とする。ただし、町長が公益上その他特別な事情があると認めた場合は、この限りでない。

(合併処理浄化槽設置の届出)

第4条 合併処理浄化槽を設置しようとする者は、合併処理浄化槽設置届出書(様式第1号)により町長に届出なければならない。

(補助金の交付)

第5条 町長は、第3条の地域内において、町内の建築物に合併処理浄化槽を設置しようとする者のうち、環境省が定める循環型社会形成推進交付金交付要綱に該当する事業を行うものに対して、予算の範囲内で補助金を交付する。ただし、第3条ただし書きの規定により町長が公益上その他特別な事情があると認めた場合については、町単独事業として予算の範囲内で補助金を交付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、補助金を交付しない。

(1) 法第5条第1項の規定に基づく設置の届出の審査又は建築基準法第6条第1項の規定に基づく確認を受けずに合併処理浄化槽を設置する者

(2) 町内に建築物を借りている者で、合併処理浄化槽の設置に関し賃貸人の承諾が得られないもの

(3) 販売又は賃貸の目的で町内に建築物を建築する者

(4) 補助事業の期間内に工事を完了できない者

(5) 町税、水道料金、下水道使用料、農業集落排水処理施設使用料、下水道事業受益者負担金又は農業集落排水事業分担金を滞納している者(同一世帯に属する者が滞納している場合を含む)

(6) 補助金の交付決定前に、合併処理浄化槽の設置工事に着手した者

(7) その他町長が不適当と認める者

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、合併処理浄化槽等の設置に要する費用のうち、別表の第1欄に掲げる区分に基づき、それぞれ同表の第2欄に定める額を限度とする。

(補助金交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ補助金交付申請書(様式第2号)次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 審査期間を経過した法に基づく浄化槽設置届出書の写し又は建築基準法に基づく建築確認通知書の写し

(2) 建築物の付近見取図

(3) 建築物の平面図(処理対象人員の算定の基となる面積を明示したもの)

(4) 合併処理浄化槽が国庫補助指針に適合することを証する書類

(5) 合併処理浄化槽の配置図(合併処理浄化槽の位置並びに合併処理浄化槽へ流入するまでの経路及び合併処理浄化槽から放流先までの経路を明示したもの)

(6) 合併処理浄化槽の構造図(浄化槽性能認定シート)

(7) 町内に建築物を借りている者にあっては、当該建築物の賃貸人の合併処理浄化槽の設置に係る承諾書

(8) 浄化槽管理等届の写し

(9) 使用開始検査等承諾書の写し

(10) 補助事業に係る見積書

(11) 工事監督の有資格者であることを確認できる書類

(12) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付の決定及び通知)

第8条 町長は、第7条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の可否を決定したときは、補助金交付決定書(様式第3号)又は補助金不交付決定書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の交付の条件)

第9条 町長は、補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付の目的を達成する必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(変更承認申請書等)

第10条 第8条第2項の規定により補助金交付の決定通知を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、補助金申請内容を変更するとき又は補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは、変更承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。

(実績報告)

第11条 補助対象者は、補助金に係る事業完了後1か月以内(第10条第1項の規定により、事業の中止の承認を受けた場合は、当該承認通知を受理した日から1か月以内)又は町長が指定する日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第6号)に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し

(2) 浄化槽法定検査依頼書の写し

(3) 合併処理浄化槽施行工事中の写真

(4) 補助事業の施工に係る領収書又は請求書の写し

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付額の確定及び通知)

第12条 町長は、第11条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業の成果が、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し補助金交付額確定通知書(様式第7号)により速やかに補助対象者に通知する。

(補助金の請求)

第13条 前条の規定により補助金交付額の決定を受けた補助対象者は、補助金交付請求書(様式第8号)により町長に補助金の交付を請求する。

2 町長は、前項の請求があったときは、補助金を交付するものとする。

(補助金交付の取り消し)

第14条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) この要綱の規定に違反したとき。

(補助金の返還)

第15条 町長は、補助金の交付を取消した場合、当該取消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。

(工事の確認)

第16条 町長は、補助事業を適正に執行するため、合併処理浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認しなければならない。

(水質検査及び定期検査の実施)

第17条 設置管理者は、合併処理浄化槽設置後において、法第7条及び第11条の規定により水質検査及び定期検査を受けなければならない。

この要綱は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成6年3月30日要綱第1号)

この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年5月28日要綱第19号)

この要綱は、平成10年6月1日から施行する。

(平成10年9月3日要綱第23号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成10年6月1日から適用する。

(平成12年3月29日要綱第14号)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年2月20日要綱第3号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年11月2日要綱第39号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日要綱第8号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年3月19日要綱第4号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日要綱第39号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

1 人槽区分

2 限度額

(1) 5人槽

332,000円

(2) 6~7人槽

414,000円

(3) 8人槽以上

548,000円

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稲美町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成4年6月26日 要綱第10号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生活環境/第5章 環境衛生
沿革情報
平成4年6月26日 要綱第10号
平成6年3月30日 要綱第1号
平成10年5月28日 要綱第19号
平成10年9月3日 要綱第23号
平成12年3月29日 要綱第14号
平成19年2月20日 要綱第3号
平成21年11月2日 要綱第39号
平成25年3月29日 要綱第8号
平成31年3月19日 要綱第4号
令和3年3月30日 要綱第39号