○稲美町ふれあい収集実施要綱
平成29年4月1日
要綱第28号
(目的)
第1条 この要綱は、家庭から排出されるごみを自らごみステーションに出すことが困難で、親族、近隣在住者等の協力が得られない高齢者又は障害者(以下「要援護者」という。)に対して、町が戸別にごみの収集(以下「ふれあい収集」という。)を行うことにより、要援護者が安心して暮らすことのできる在宅生活の支援を図るとともに、安否の確認を行うことを目的とする。
(対象者)
第2条 ふれあい収集の対象となる者は、町内に住所を有し、かつ、居住する要援護者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、親族、近隣在住者等の協力によるごみ出しが可能な場合を除く。
ア 65歳以上のひとり暮らしの者
イ 介護保険の認定における要介護2以上の者
ウ 介護保険のホームヘルプサービス利用者
ア ひとり暮らしの者
イ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条に規定する「障害福祉サービス」の居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護及び重度障害者等包括支援のいずれかに係る介護給付費の支給の決定を受けている者
ウ 障害福祉サービス利用者
(3) 前各号に掲げる者のほか、町長が特に必要があると認めるもの
(収集、運搬及び処理の委託)
第3条 町長は、稲美町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和61年稲美町条例第27号)第3条に規定する者(以下「委託業者」という。)に委託することができるものとする。
ア 介護保険被保険者証の写し
イ ホームヘルプサービスを利用していることが確認できる書類の写し
ア 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の写し
イ 障害福祉サービスを利用していることが確認できる書類の写し
2 申請者本人による申請が困難な場合は、親族、介護支援専門員、民生委員その他の申請者の日々の介護に携わる者(以下「親族等」という。)が代理人として申請をすることができるものとする。
(調査の実施)
第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容について申請者との面談、訪問その他必要と認める方法により調査を行うものとする。
2 前項に規定する調査は、申請者、町、委託業者により行うものとする。
3 前条第2項に規定する親族等が代理人として申請する場合における調査については、当該代理人が立ち会うものとする。
(ごみの収集方法等)
第7条 ふれあい収集で収集するごみは、稲美町一般廃棄物処理計画書で定める収集方法により分別した家庭から排出されるごみとする。ただし、粗大ごみ並びに稲美町で収集及び処理できない廃棄物は、ふれあい収集の対象としない。
2 ふれあい収集で収集するごみの排出場所は、原則として、ふれあい収集を利用する者(以下「利用者」という。)の玄関前とする。ただし、玄関前に排出することに支障がある場合は、その理由を申請書に記載し、調査時に協議するものとする。
3 ふれあい収集でごみを収集する曜日(以下「収集曜日」という。)は、町長が指定するものとする。
4 利用者は、ふれあい収集の利用に当たっては、蓋付ポリバケツ等を第2項に規定する排出場所に設置し、蓋付ポリバケツ等の中にごみを排出するものとする。
5 委託業者は、ごみの収集に当たっては、第2項に規定する排出場所以外には立ち入ってはならないものとする。
(安否の確認)
第8条 町長は、ふれあい収集を行うときは、次の各号に掲げるいずれかの方法により安否の確認を行うものとする。
(1) ごみが排出されていること。
(2) 声掛けに対する応答があること。
(3) その他収集不要等の意思表示があること。
2 町長は、前項各号に掲げるいずれかの方法による安否の確認ができないときは、利用者があらかじめ指定した緊急連絡先に連絡するものとする。
(利用の変更等)
第9条 利用者は、申請書に記載した内容に変更が生じたときは、速やかに稲美町ふれあい収集変更届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(1) 町外へ転出し、又は死亡したとき。
(2) この要綱の規定に反してふれあい収集を利用したとき。
(3) 中止又は休止の申出があったとき。
(4) 第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(5) 第9条の届出がないまま、長期不在の状況になったとき。
(6) その他町長が必要でないと認めたとき。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
附則(令和3年2月17日要綱第9号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。