○稲美町環境保全条例

昭和53年4月1日

条例第17号

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条・第2条)

第2節 町長の責務(第3条―第8条)

第3節 事業者の責務(第9条―第13条)

第4節 住民の責務(第14条・第15条)

第2章 公害発生源の規制

第1節 工場等に関する規制(第16条―第24条)

第2節 家畜飼養施設に関する規制(第25条―第32条)

第3節 生活環境の保全(第33条―第41条)

第3章 雑則(第42条―第45条)

第4章 罰則(第46条―第50条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(目的)

第1条 この条例は、稲美町住民が基本的権利である健康で文化的な生活を営むうえにおいて、快適な生活環境の確保がきわめて重要であることにかんがみ、大気汚染、水質汚濁騒音等による公害並びに産業廃棄物の不法投棄による環境破壊に関する町長、事業者及び住民の責務を明らかにすると共に快適な生活環境を守るための施策の基本となる事項を定めることにより、その施策の推進にあらゆる力を結集して住民の快適な生活環境を守ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 生活環境

人の生活に関する環境をいい、人の生活に関係のある財産並びに人の生活に関係のある動植物及びその生育環境を含むものとする。

(2) 自然環境

自然の生態系をめぐる土地、大気、水及び動植物の環境をいう。

(3) 公害

事業活動その他の人の活動に伴つて生じる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。以下同じ。)土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭によつて人の健康又は生活環境にかかる被害が生じることをいう。

(4) 廃棄物

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。

(5) 産業廃棄物

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第3項に規定する産業廃棄物をいう。

(6) 工場等

事業活動を行う場所のうち、工場、事業場をいう。

(7) 特定施設

工場等に設置される施設又は工場等で行われる作業のうち、著しくばい煙等を排出し、発生させ、又は飛散させる施設又は作業をいう。

(8) ばい煙等

ばい煙、粉じん、汚水(廃液を含む。以下同じ。)騒音、振動及び悪臭をいう。

(9) 規制基準

事業活動その他の活動を行うものが遵守すべきばい煙等の発生に係る許容限度その他規制事項で規則で定めるものをいう。

第2節 町長の責務

(基本的責務)

第3条 町長は、住民の快適な生活環境を確保するうえにおいて、必要な指導及び規制措置を講じなければならない。

(公共施設の整備)

第4条 町長は、快適な自然環境及び生活環境の保全を図るため、公共施設の整備を促進しなければならない。

(中小企業者に対する措置等)

第5条 町長は、中小企業者が公害の防止その他快適な環境の確保のために行う施設の設置、整備等について、技術指導及び融資のあつせん等必要な協力措置を講じるよう努めなければならない。

(公害防止協定等の締結)

第6条 町長は、住民の健康でかつ快適な生活環境を確保するため、公害の発生のおそれのある工場等を設置している事業者又は新設若しくは増設しようとする事業者と公害防止に関する協定を締結するよう努めなければならない。

(苦情の処理)

第7条 町長は、公害その他住民の快適な生活環境の侵害等住民からの苦情について、関係行政機関と協力して、迅速かつ適正な処理を図るよう努めなければならない。

(知識の普及等)

第8条 町長は、快適な自然環境及び生活環境の確保に関して住民の意識を高めるため、公害に関する知識等の普及に努めなければならない。

第3節 事業者の責務

(基本的責務)

第9条 事業者は、その事業活動によつて人の健康又は快適な環境を侵害しないよう、その責任と負担において必要な措置を講ずるとともに、町長その他の行政機関が実施する施策に協力しなければならない。

(最大努力義務)

第10条 事業者は、法令及び本条例の規定に違反しない場合においても、そのことを理由として公害の防止について最大限に努力することを怠つてはならない。

2 事業者は、その事業活動により住民の快適な生活環境の侵害等にかかる紛争が生じたときは、誠意をもつて解決にあたらなければならない。

(管理及び監視義務)

第11条 事業者は、その事業に係る公害の発生源を厳重に管理するとともに、公害の発生源、発生原因及び発生状況を常時監視しなければならない。

(公害防止協定等締結義務)

第12条 事業者は、第6条の規定による協定に関し町長から協議の申出があつたときは、誠意をもつてこれに応じるとともに、当該協定等の事項を確実に履行しなければならない。

(交通公害防止の義務)

第13条 事業者は、その管理に属するすべての自動車について、公害及び事故の発生を未然に防止するよう努めなければならない。

2 事業者は、土砂等の継続的大量運搬を行う場合には、町長と事前に協議するとともに、町長及び関係行政機関の指示するところに従わなければならない。

第4節 住民の責務

(基本的責務)

第14条 住民は、常に環境保全に努め、自ら公害を発生させることのないよう努力し、地域の快適な環境を破壊することのないように努めなければならない。

(通報等の義務)

第15条 住民は、公害の発生状況及び快適な環境の侵害の状況について町長に通報するとともに、町長その他の行政機関が実施する施策に協力しなければならない。

第2章 公害発生源の規制

第1節 工場等に関する規制

(規制基準の遵守等)

第16条 工場等を設置している者は、当該工場等から規制基準に適合しないばい煙等を排出又は飛散させてはならない。

2 前項の規定は、規制基準の設定された日前から工場等を設置している者(施設の設置の工事をしているものを含む。)の当該施設又は当該作業については、当該規制基準の設定された日から6か月間は適用しない。ただし、周囲の状況等から判断して町長が認める場合は、この限りでない。

(屋外作業の制限)

第17条 事業者は、作業の性質上やむを得ない場合を除き、屋外でばい煙等を発生させ、又は飛散させる作業をしてはならない。

(位置の制限)

第18条 工場等を設置しようとする者は、規則で定める学校、病院等の敷地の周囲において工場等を設置してはならない。ただし、学校、病院等が工場等の設置後に設置されたとき又は周囲の状況等から町長が特に支障がないと認めたときは、この限りではない。

(特定施設等の設置の届出)

第19条 特定施設等を設置しようとする者は、あらかじめ次に掲げる事項を町長に届け出なければならない。ただし、騒音規制法(昭和43年法律第98号。以下同じ。)、振動規制法(昭和51年法律第64号。以下同じ。)及び兵庫県公害防止条例(昭和44年兵庫県条例第53号。以下同じ。騒音、振動に係るものに限る。)に基づく届出対象施設については、この限りではない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名

(2) 工場等の名称及び所在地

(3) 施設の種類、構造及び使用の方法

(4) ばい煙等の処理の方法

(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 一の施設が特定施設等となつた際、現に当該特定施設等を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)は、当該特定施設等となつた日から60日以内に前項各号に掲げる事項を町長に届け出なければならない。

(特定施設等の変更の届出)

第20条 前条第1項又は第2項による届出をした者は、その届出に係る同条第1項第3号から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(氏名の変更等の届出)

第21条 第19条の規定による届出をした者は、同条第1項第1号若しくは第2号に掲げる事項に変更があつたとき又は当該工場等の特定施設等の使用を廃止したときは、その日から30日以内にその旨を町長に届け出なければならない。

(計画変更命令等)

第22条 町長は、第19条第1項又は第20条の規定による届出があつた場合において、その届出の内容が規制基準に適合しないと認めるときは、その届出をした者に対し、その届出に係る施設の構造配置若しくは使用、管理の方法、作業の方法若しくはばい煙等の処理の方法に関する計画の変更又は計画の廃止を勧告し、又は命ずることができる。

(実施の制限)

第23条 第19条第1項又は第20条の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から30日を経過した後でなければその届出に係る施設の設置、作業の実施又は施設の構造、配置若しくは使用、管理の方法、作業の方法若しくはばい煙等の処理の変更をしてはならない。

2 町長は、第19条第1項又は第20条の規定による届出に係る事項の内容が相当であると認めるとき、その他必要があると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。

(事故時の措置)

第24条 工場等を設置している者は、事故による当該工場等から人の健康又は快適な生活環境に危害をおよぼしたときは、規則で定めるところにより、直ちに町長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届け出をした者は、当該事故発生の日から速やかに事故の再発防止に関する計画を町長に提出しなければならない。

3 前項の規定により計画を提出した者は、当該計画に係る措置を完了したときは、直ちに町長にその旨を届け出なければならない。

第2節 家畜飼養施設に関する規制

(設備基準及び管理基準)

第25条 町域内において、牛馬、豚及び鶏(以下「家畜」という。)を飼養する施設(以下「家畜飼養施設」という。)を設置している者は、周辺の生活環境に危害を及ぼすような汚水又は悪臭を排出させ、又は発生させてはならない。

2 家畜飼養施設を設置し、又は施設内で作業を行う者は、規則で定める設備基準及び管理基準を遵守しなければならない。

(家畜ふん尿槽の設置)

第26条 家畜飼養施設を設置している者は、当該家畜飼養施設から排出される家畜のふん尿その他汚物(以下「家畜ふん尿等」という。)を一定期間適正に貯留できる施設を設置しなければならない。

(家畜ふん尿等の処理)

第27条 家畜飼養施設を設置している者は、家畜ふん尿等を適正に処理するための施設を自己又は共同で設置又は確保しなければならない。ただし、町長が特に認める場合は、この限りではない。

2 町長は、前項の規定による家畜ふん尿等処理施設を設置又は確保しようとする者に対し、資金の融資あつせん及び必要な技術指導を行うものとする。

(家畜飼養施設の設置の届出)

第28条 規則で定める家畜飼養施設を設置しようとする者は、あらかじめ町長に届け出なければならない。

2 本条例が施行された際、既に当該家畜飼養施設を設置している者は、条例施行の日から60日以内に前項の規定による届け出をしなければならない。

(家畜飼養施設の変更の届出)

第29条 家畜飼養施設を設置している者で規則で定める事項を変更しようとする者は、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(工事完了届)

第30条 前2条の届出をした者は、設置又は変更の工事が完了したときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(氏名の変更等の届け出及び実施の制限の準用)

第31条 第21条及び第23条の規定は、第28条又は第29条の規定による届け出をした者について準用する。

(指導及び勧告、改善命令)

第32条 町長は、第28条及び第29条の届け出をしようとする者又は届け出をした者に対し、公害の防止の方法、その他周辺の環境の保全のための措置について指導することができる。

2 町長は家畜飼養施設を設置している者が第25条の規定に違反し、又は前項の規定による指導に従わないときは、当該家畜飼養施設を設置している者に対し、期限を定めて改善を勧告し、又は改善を命ずることができる。

第3節 生活環境の保全

(夜間静穏の保持)

第33条 何人も夜間(午後10時から翌日の午前6時まで)においては、近隣の静穏を害する騒音を発生させないよう努めなければならない。

(公共の場所の清潔保持)

第34条 何人も道路、公園、広場、河川、その他の公共の場所を汚損してはならない。

2 前項に規定する公共の場所の占有者又は管理者は、その管理する公共の場所の清潔を保持するため、みだりに廃棄物等が捨てられないよう必要な措置を講じなければならない。

(工事施行者の責務)

第35条 土木工事、建築工事、その他の工事を行う者は、当該工事に際し、土砂、廃材、資材等が道路その他の公共の場所に飛散、脱落、流出等しないよう、これらの物を適正に管理しなければならない。

2 前項の工事を行う者は、当該工事から規制基準に適合しない騒音、振動等を発生させてはならない。

(あき地の管理)

第36条 あき地(宅地化された状態の土地、その他の土地で現に使用されていないものをいい、材料置場等に利用されている場合を含む。以下同じ。)の所有者等は、当該あき地に繁茂した雑草枯草又は投棄された廃棄物等により、当該あき地の近隣住民の生活環境を阻害しないよう適正な管理をしなければならない。

(勧告及び命令)

第37条 町長は、所有者等が前条の規定に違反し、当該あき地の近隣住民の生活環境を著しく侵害していると認めるとき又はそのおそれがあると認めるときは、当該所有者等に対し、必要な措置をとるべきことを勧告し、又は命ずることができる。

(廃棄物等の投棄場所等)

第38条 何人も町長が指定する場所以外にみだりに公共の場所及び他人が占有する場所又は周辺の生活環境を侵害するおそれのある場所に廃棄物等を投棄又は放置してはならない。

2 町長は、前項の規定に違反している者に対し、当該廃棄物等の除去を命じることができる。

(廃棄物等の自己処理)

第39条 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物等を自らの責任において適正に処理しなければならない。

(農業用施設の危険防止)

第40条 農業用施設(野井戸、溜池、野つぼ等)の所有者又は管理者は、当該農業用施設による危険防止のため、棚、ふた、その他必要な設備をしなければならない。

2 町長は、農業用施設が危険な状態で放置されていると認めるときは、当該農業用施設の所有者又は管理者に対し、期限を定めて危険の防止について必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(犬、猫等の管理)

第41条 犬、猫等の愛がん動物を飼育する者は、その動物の性質形状等に応じ、その動物が近隣住民の生活環境を害さないよう飼育しなければならない。

2 前項の飼育者は、不要となつた愛がん動物をその責任において適正に処理しなければならない。

3 町長は、前項の規定にかかわらず、不要となつた愛がん動物(飼育者がないと認められる愛がん動物を含む。)を引取り、又は必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

第3章 雑則

(報告の要請)

第42条 町長は、この条例の施行に必要な限度において快適な生活環境を侵害するおそれがあると認めるときは、その者に対し、必要な事項を報告させることができる。

(立入調査等)

第43条 町長は、本条例の施行に必要な限度において関係職員に工場等その他の場所に立入り、関係帳簿書類、機械設備、その他の物件を調査し、又は関係者に対し必要な指示又は指導を行わせることができる。

2 前項の規定により立入調査等を行う職員は、身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(環境保全審議会の設置)

第44条 住民の快適な生活環境の確保について、当町の実情に即した施策の樹立に資するため、町長の附属機関として稲美町環境保全審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、町長の諮問に応じ、快適な環境の確保に関する重要な事項を調査審議し、答申するものとする。

3 前2項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(補則)

第45条 この条例の実施のための手続その他この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

第4章 罰則

(罰則)

第46条 第22条の規定による命令に違反した者は、10万円以下の罰金に処する。

第47条 第19条第1項の規定による届け出をせず、又は虚偽の届け出をした者は、5万円以下の罰金に処する。

第48条 次の各号のいずれかに該当する者は、3万円以下の罰金に処する。

(1) 第19条第2項又は第20条の規定による届け出をせず、又は虚偽の届け出をした者

(2) 第23条(第31条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

(3) 第42条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(4) 第43条第1項の規定による検査を拒み、妨げ等した者

第49条 次の各号のいずれかに該当する者は、2万円以下の罰金又は1万円未満の科料に処する。

(1) 第21条(第31条において準用する場合も含む。)第24条第28条又は第29条の規定による届け出をせず、又は虚偽の届け出をした者

(2) 第32条第2項第37条又は第38条第2項の規定による命令に違反した者

(両罰規定)

第50条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑又は科料刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、規則で定めるものは定める日から施行する。

(経過措置)

2 騒音規制法及び振動規制法並びに兵庫県公害防止条例に基づき届出をした者は、第19条第2項の規定により届出をしたものとみなす。

(昭和53年10月3日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、規則で定めるものは、定める日から施行する。

(平成3年9月9日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

稲美町環境保全条例

昭和53年4月1日 条例第17号

(平成3年9月9日施行)

体系情報
第8編 生活環境/第6章 環境保全
沿革情報
昭和53年4月1日 条例第17号
昭和53年10月3日 条例第37号
平成3年9月9日 条例第21号