○稲美町環境保全審議会規則

昭和53年12月1日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、稲美町環境保全条例(昭和53年稲美町条例第17号。以下「条例」という。)第44条第3項の規定に基づき、稲美町環境保全審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営その他に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)

第2条 審議会は、住民の快適な環境の確保に関する重要事項について、町長の諮問に応じ、調査審議し、答申するものとする。

(組織等)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命又は委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 住民代表

(3) 事業者代表

(4) 関係行政機関職員

3 委員の任期は、当該諮問にかかる審議の終了をもつて満了する。

4 委員に欠員が生じたときは、そのつど補充する。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長1人、副会長2人を置く。

2 会長及び副会長は、委員のうちから互選する。

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が必要に応じて招集する。ただし、委員の3分の1以上の要請があれば、これを招集しなければならない。

2 審議会は、当該委員の過半数が出席しなければ開催することができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(関係者の出席)

第6条 会長は、諮問事項の審議について必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。

(事務局)

第7条 審議会の事務局は、経済環境部に置く。

(委員の代理)

第8条 第3条第2項第4号に掲げる委員は、あらかじめ町長又は会長の承諾を得た場合は、その所属行政機関の職員(以下「代理人」という。)をして、その職務を代理させることができる。この場合、代理人は、委員とみなす。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長がこれを定める。

1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

2 最初の審議会は、第5条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

(平成9年2月20日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月31日規則第9号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年12月22日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年7月1日から適用する。

(平成19年12月27日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。

(平成20年4月30日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年9月16日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

稲美町環境保全審議会規則

昭和53年12月1日 規則第13号

(平成23年9月16日施行)

体系情報
第8編 生活環境/第6章 環境保全
沿革情報
昭和53年12月1日 規則第13号
平成9年2月20日 規則第4号
平成10年3月31日 規則第9号
平成15年12月22日 規則第16号
平成19年12月27日 規則第25号
平成20年4月30日 規則第8号
平成23年9月16日 規則第10号