○稲美町リサイクル運動奨励金交付要綱
平成2年3月31日
要綱第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、ごみの減量と資源の有効利用を図ることにより、地域の環境美化に供するため、町内の自治会、PTA及び町長が認めた組織(以下「自治会等」という。)が行う資源ごみ集団回収運動(以下「リサイクル運動」という。)に対し、奨励金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 「自治会」とは、自治会、子供会、婦人会、老人会等の各種団体を包括したものをいう。
(2) 「PTA」とは、町内の各幼、小、中学校のPTAをいう。
(3) 「資源ごみ」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第2項に規定する一般廃棄物のうち、紙類、布類、金属類及び生びんをいう。
(4) 「リサイクル運動」とは、自治会等の構成員により、資源ごみを大量的に回収し、再利用のために処分することをいう。
(奨励金の交付対象団体)
第3条 奨励金の交付対象団体は、リサイクル運動を自ら実施する自治会等とする。
(奨励金の額)
第4条 奨励金の額は、資源ごみ1kgにつき7円とする。
(交付の申請)
第5条 奨励金の交付を受けようとする自治会等(以下「申請団体」という。)は、1月から6月までの分については7月中に、7月から12月までの分については翌年1月中にそれぞれを一括して、リサイクル運動奨励金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。ただし、特別な事情があると認めたときはこの限りでない。
2 町長は、前項の規定により奨励金の交付決定通知を行った場合は、速やかに奨励金を交付するものとする。
(交付決定の変更又は取消)
第7条 町長は、交付決定後に次のいずれかに該当する場合は、リサイクル運動奨励金交付決定変更(取消)通知書(様式第3号)により、奨励金交付決定の変更又は取消の通知をするものとする。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により、奨励金の交付を受けたとき。
(2) その他町長が奨励金交付の目的を達成することができないと認めたとき。
2 町長は、前項の通知をした場合、既に奨励金が交付されている場合は、期限を定めて当該奨励金の全部又は一部を返還させるものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月30日要綱第2号)
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日要綱第3号)
この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月10日要綱第4号)
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年7月21日要綱第20号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成16年6月28日要綱第23号)
この要綱は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成17年7月10日要綱第21号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成17年7月1日から適用する。
附則(平成18年8月24日要綱第27号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成20年1月21日要綱第1号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成20年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の稲美町リサイクル運動奨励金交付要綱第4条の規定は、この要綱の施行の日以後に実施するリサイクル運動について適用し、同日前に実施したリサイクル運動については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月19日要綱第19号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の稲美町リサイクル運動奨励金交付要綱第4条の規定は、令和3年4月1日以後に実施するリサイクル運動に適用し、同日前に実施したリサイクル運動については、なお従前の例による。