○稲美町スズメバチ駆除費補助金交付要綱
平成20年3月28日
要綱第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、スズメバチによる危害を防止し、町民生活の安全を図るため、町内において駆除業者に委託してスズメバチの巣を駆除した場合に要する経費に対し、補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「スズメバチ」とは、ハチ目スズメバチ亜科のスズメバチ類をいう。
(補助金の交付対象)
第3条 補助の対象となるスズメバチの巣は、次のとおりとする。
(1) 巣の周囲おおむね10m以内に人が立ち入る可能性がある箇所に営巣しているもの
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたもの
(補助金の交付対象者)
第4条 補助金の交付対象者は、町内においてスズメバチが営巣している建物又は土地の所有者、使用者又は管理者(国又は地方公共団体を除く。)で、駆除業者(ハチ等の駆除を業とする業者をいう。)に委託してスズメバチの巣を駆除したものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、スズメバチの巣の駆除に要する費用に2分の1を乗じて得た額とする。ただし、当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。
2 補助金の額は、1件当たり10,000円を限度とする。
(補助金の交付申請)
第6条 スズメバチの巣を駆除して補助金の交付を受けようとするもの(以下「補助申請者」という。)は、事前に町長の確認を受けた後に駆除するものとする。ただし、緊急を要するため、事前の確認を受けずに駆除したときは、当該駆除後の記録等により確認できるものについてはこの限りでない。
(1) 駆除費領収書原本
(2) 現場の位置図及び見取図
(3) 写真(全景、営巣駆除前・駆除後)各1枚
(4) その他町長が必要と認めたもの
(補助金の返還)
第9条 偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けたと認められるときは、町長は、期限を定めて補助金の返還を命ずるものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行し、施行の日(以下「施行日」という。)以後に駆除を実施したものについて適用し、施行日前に実施したものについては適用しない。
附則(令和3年3月23日要綱第27号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。