○稲美町農業委員会委員等定数条例

平成27年12月24日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定めるものとする。

(定数)

第2条 次に掲げる委員の定数は、当該各号に定めるところによる。

(1) 農業委員会委員 14人

(2) 農地利用最適化推進委員 17人

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(稲美町農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例の廃止)

2 稲美町農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例(昭和31年稲美町条例第38号)は、廃止する。

稲美町農業委員会委員等定数条例

平成27年12月24日 条例第22号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 済/第1章 林/第1節 農業委員会
沿革情報
平成27年12月24日 条例第22号