○稲美町農業委員会事務局処務規程
昭和46年3月30日
農業委員会規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、稲美町農業委員会事務局(以下「局」という。)の内部組織及び分掌事務、その他処分に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 局に次の職員を置き、会長が任命する。
局長 1人
その他職員 若干名
(職務)
第3条 局長は、会長の命を受け、委員会の事務を掌理し、局の職員を指揮監督する。
2 係長は、局長の命を受け、その所管の事務を処理する。
3 係員は、上司の命を受け、担任事務に従事する。
(事務分掌)
第4条 事務分掌は、次のとおりとする。
事務分掌及び内容は、別表のとおりとする。
2 局に次の係を置く。
(1) 庶務係
(2) 農地係
(3) 農政係
第5条 局長において必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、臨時に事務を分掌処理させることができる。
(補則)
第6条 この規程に定めるもののほか、専決事項、職員の任免、分限、服務、給与及び事務の執行については、町長部局の規定を準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月29日農業委員会規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(庶務係) | |
(1) 会議に関すること。 (2) 公告に関すること。 (3) 公印の管理に関すること。 (4) 予算に関すること。 (5) 報酬及び費用弁償に関すること。 (6) 土地台帳の整理に関すること。 (7) 会議運営に関すること。 (8) 文書の収受、発送及び管理に関すること。 (9) 物品の取扱いに関すること。 | |
(農地係) | |
(1) 農地の所有権の移転の申請及び許可に関すること。 | 農地法第3条 |
(2) 農地の賃借権の設定の申請及び許可に関すること。 | 〃 〃 |
(3) 農地の競売に参加する適格証明書の申請及び交付に関すること。 | 〃 〃 |
(4) 農地の転用の申請及び許可に関すること。 | 〃第4条 |
(5) 農地の転用及び所有権移転の申請及び許可に関すること。 | 〃第5条 |
(6) 賃貸借の更新、解除、解約の申請に関すること。 | 〃第19条、第20条 |
(7) 農地の買収に関すること。 | |
(8) 国有地の売渡に関すること。 | 〃第36条 |
(9) 買受の申込及び関係書類の進達に関すること。 | 〃第37条、第38条 |
(10) 買収、売渡の公示及対価の支払及び徴収に関すること。 | |
(11) 小作料の決定及増額及び減額請求に関すること。 | 〃第21条、第23条 |
(12) 小作料の標準額の制定及び公示に関すること。 | 〃第24条、第24条の2 |
(13) 小作料の減額の勧告に関すること。 | 〃第24条の3 |
(14) 小作地の文書化及び通知に関すること。 | 〃第25条 |
(15) 小作地所有状況調査に関すること。 | 〃第84条 |
(16) 農地調停、仲介和解に関すること。 | 〃第43条の2 〃第43条の3 〃第43条の4 |
(17) 土地改良法、その他法令による農地等の交換分合に関すること。 | 〃第6条第1項第2、3号 |
(18) 都計法、市街化区域の農地転用の届出に対する確認、調整に関すること。 | |
(19) 農地取得資金、未墾地取得資金貸付に関すること。 | |
(20) 自作農創設維持資金貸付に関すること。 | |
(21) 自創法及び農地法及び開拓用地未処理登記に関すること。 | |
(22) 農地諸証明に関すること。 | |
(農政係) | |
(1) 都市近郊農業及び農村に関する振興計画の樹立及び実施推進に関すること。 | 農委法第6条第2項第3、6号 |
(2) 行政庁に対する建議又は諮問に対する答申に関すること。 | 農委法第6条第3項 |
(3) 農業所得税及び租税に関すること。 | |
(4) 農業就業近代化対策事業に関すること。 | |
(5) 都市計画及び農業振興に伴う土地利用調整に関すること。 | |
(6) 農業振興地域整備法に伴う啓蒙宣伝に関すること。(第2次構造改善事業) | |
(7) 市街化区域内農家の意向調査に関すること。 | |
(8) 都市計画税に関すること。 | |
(9) 農業者年金業務に関すること。 | |
(10) 全国農業新聞講読者募集に関すること。 | |
(11) 全国農業新聞代金徴収及び納付に関すること。 | |
(12) 農業委員選挙人名簿内容審査に関すること。 | 農委法第8条 |
(13) その他、請願に関すること。 |