○農地法実施細則

昭和56年2月24日

農業委員会細則第1号

(趣旨)

第1条 この細則は、農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)の実施のため、農地法施行令(昭和27年政令第445号。以下「政令」という。)及び農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号。以下「省令」という。)に定めのあるもののほか、農業委員会の権限に係る事務について必要な事項を定めるものとする。

(農地等の権利移動の許可の申請)

第2条 省令第2条第1項の申請書の様式は、様式第1号のとおりとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 申請に係る農地又は採草放牧地(以下「農地等」という。)の登記事項証明書

(2) 譲渡人が登記簿上の所有者と異なるとき又は所有権以外の権原に基づいて申請するときは、その者が権利を有することを証する書類

(3) 省令第2条第2項ただし書の規定に該当するときは、その旨を証する書類

(4) 法第3条第2項第1号に規定する小作農等以外の者が、小作地又は小作採草放牧地に係る所有権を取得する場合であつて、当該小作農等が同意したときには、その許可申請前6か月以内の当該同意書

(5) 申請に係る農地等の位置を表示した図面

(6) 申請に係る農地等及びその付近の地番、地目、公共施設等を表示した図面

(7) 譲受人が法人であるときは、法人の登記事項証明書、印鑑証明書及び定款

(8) 農業生産法人にあつては、法第2条第7項各号に掲げる要件を具備していることを証する書類

(9) その他、特に必要と認める場合は、その関係書類

(競売等の場合の買受適格証明)

第3条 法第3条第2項第1号に規定する強制執行、競売又は国税滞納処分等により、農地等の所有権を取得しようとする場合には、あらかじめ法第3条第1項に規定する買受適格者である旨の証明を受けて、強制執行、競売又は国税滞納処分等に参加しなければならない。

2 前項の証明を受けるための申請書の様式は、様式第2号のとおりとする。

(市街化区域内の農地を転用する場合の届出手続)

第4条 省令第4条の2第1項の届出書の様式は、様式第3号のとおりとする。

2 前項の届出書には、省令第4条の2第2項に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 届出者が、登記簿上の所有者と異なるとき又は所有権以外の権原に基づいて届出をするときは、その者が権利を有することを証する書類及び土地所有者の同意書

(2) 届出者の住民票の写し

(3) 届出に係る農地の位置が市街化区域内にあることを表示した図面

(4) 届出に係る農地及びその附近の地番、地目、公共施設等を表示した図面(ただし、土地区画整理事業施行区域内の場合は、同事業施行者の意見書、公共施設等を表示した図面、複合図及び仮換地図)

(5) 水利権者、隣接農地の所有、耕作者の各同意書

(6) 届出者が法人の場合は、法人の登記事項証明書及び印鑑証明書

(市街化区域内の農地等を転用する場合の権利移動の届出手続)

第5条 省令第6条の2第1項の届出書の様式は、様式第4号のとおりとする。

2 前項の届出書には、省令第6条の2第2項に掲げる書類のほか、第4条第2項各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(一時不在の届出)

第6条 法第6条第3項の規定に該当するに至つた者は、遅滞なくその旨を農業委員会に届出なければならない。

2 前項の規定による届出書の様式は、様式第5号のとおりとする。

3 前項の届出書には、届出者の住民票の写し及び一時不在を証する書類を添付しなければならない。

(耕作の確認申請)

第7条 法第6条第4項の規定に該当するに至つた者は、遅滞なくその旨を農業委員会に申請して、その承認を受けなければならない。

2 前項の規定による申請書の様式は、様式第6号のとおりとする。

3 前項の申請書には、申請者と耕作者との続柄を証する戸籍謄本及び住居を一にしていたことを証する住民票の写しを添付しなければならない。

(小作地の所有制限の例外の確認申請)

第8条 省令第8条第1項の申請書の様式は、様式第7号のとおりとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 耕作の事業を廃止(離農)した時前10年間の所有が確認できる農地の登記事項証明書

(2) 離農の時前10年間に所有者に変動があつたときは、その続柄が確認できる戸籍謄本及び住民票の写し

(3) 申請に係る農地の賃貸借契約書の写し

(4) 離農するため、申請地以外の自作地を所有権移転をし、又は貸付け及び小作地を返還したことが確認できる書類

(一般承継人である旨の確認申請)

第9条 省令第8条の2第1項の申請書の様式は、様式第8号のとおりとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 申請者が、前条の確認を受けた者の一般承継人であることを証する戸籍謄本又は家庭裁判所の検認を受けた遺言書若しくは公正証書による遺言書の謄本

(2) 申請者が所有権移転登記を了した土地の登記事項証明書

(3) 被承継人の死亡の日を明らかにした書類

(賃貸借の解約等の通知)

第10条 省令第14条の2の通知書の様式は、様式第9号のとおりとする。

2 前項の通知書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 賃借人の印鑑証明書

(2) その他必要と認める場合には、その関係書類

(小作料の定額金納によらない定めの承認申請)

第11条 法第21条第1項ただし書の規定による承認を受けようとする者は、農業委員会に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請書の様式は、様式第10号のとおりとする。

3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 申請者の住民票の写し(法人にあつては、法人の登記事項証明書、印鑑証明書及び役員会の議事録の抄本)

(2) 農地の賃貸借契約書の写し

(小作料の増額又は減額の請求の通知)

第12条 法第23条第1項の規定により、小作料の額の増減を請求した者及び法第24条の規定により、小作料の額の減額を請求した者は、遅滞なくその旨を農業委員会に通知するものとする。

2 前項の規定による通知書の様式は、様式第11号のとおりとする。

3 前項の通知書には、農地の賃貸借契約書の写しを添付しなければならない。

(賃貸借契約の通知)

第13条 省令第14条の5の通知書の様式は、様式第12号のとおりとする。

2 前項の通知書には、農地(採草放牧地)の賃貸借契約書の写しを添付しなければならない。

(和解の仲介の申立て)

第14条 省令第24条の2第1項の申立書の様式は、様式第13号のとおりとする。

2 前項の申立書には、紛争の内容を明らかにした書類を添付しなければならない。

3 政令第3条の4第2項の代理人は、書面によつてその権限を明らかにしなければならない。

(転用制限外農地の証明)

第15条 法施行規則第5条第1号に規定する農業用施設等に農地を転用しようとする者は農地の転用(農業用施設等)届出書(様式第14号)に所要事項を記載し、次に掲げる書類を添付して提出しなければならない。

(1) 土地の登記事項証明書

(2) 土地の不動産登記法(明治32年法律第24号)第17号に規定する地図又は同法第24条の3に規定する公図

(3) 土地の位置図

(4) 土地における建築物等の位置図

(5) 農業振興地域内において、農用地に含まれなていないことを証する町長の証明又は農業用施設の用に供される土地であることを証する町長の証明

(6) 写真その他必要と認める場合は、その関係書類

(非農地証明)

第16条 法第2条第1項に規定する農地に該当しない土地であることの証明書の交付を申請しようとする者は、非農地証明願(様式第15号)に次に掲げる書類を添付して提出しなければならない。

(1) 土地の登記事項証明書

(2) 土地の不動産登記法第17条に規定する地図又は同法第24条の3に規定する公図

(3) 土地の位置図

(4) 20年以上農地以外の状態であったことを確認できる書類

(5) 農業振興地域内においては農用地に含まれていないことを証する町長の証明

(6) 写真その他必要と認める場合は、その関係書類

1 この実施細則は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。

2 農地法施行に関する事務処理規程(昭和45年稲美町農委規程第1号)は、廃止する。

(平成15年3月31日農業委員会細則第1号)

この実施細則は、公布の日から施行する。

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農地法実施細則

昭和56年2月24日 農業委員会細則第1号

(平成15年3月31日施行)

体系情報
第9編 済/第1章 林/第2節
沿革情報
昭和56年2月24日 農業委員会細則第1号
平成15年3月31日 農業委員会細則第1号