○稲美町農地流動化推進員設置要綱
昭和56年12月12日
要綱第12号
(設置)
第1条 町は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第2条第2項第1号に規定する利用権設定等促進事業を中心とする利用権等の出し手農家及び受け手農家の掘り起こし等の活動を行い農用地等の流動化及び有効利用を促進するために、稲美町農地流動化推進員(以下「推進員」という。)を設置する。
(業務)
第2条 推進員は、農業者の農地保有及び利用に関する意向を把握するとともに、利用権等の出し手農家及び受け手農家の掘り起こし等の活動を行うものとする。
(委嘱)
第3条 推進員は、次の各号に掲げる者を町長が委嘱する。
(1) 農業委員
(2) 農産部長
(3) その他、町長が必要と認める者
2 推進員の任期は、その職にある期間とする。
(会議)
第4条 町は、第2条に規定する業務が円滑に行われるよう、研修会等の会議を開催する。
(庶務)
第5条 これら庶務は、経済環境部において処理する。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、昭和56年11月24日から適用する。
附則(平成10年3月31日要綱第11号)
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月22日要綱第45号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成15年7月1日から適用する。