○稲美町農業振興促進審議会条例

昭和61年3月26日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、稲美町の農業の健全な発展を図るため、稲美町農業振興促進審議会(以下「審議会」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。

(所管事項)

第2条 審議会は、稲美町の農業の総合的な振興施策等について、町長の諮問に応じるものとする。

2 前項の振興施策による各種事業実施上の重要事項について、調査審議する。

(組織)

第3条 この審議会の委員は、13人以内で組織する。

2 委員は、別表に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(任期)

第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、経済環境部において処理する。

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年6月30日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成4年12月25日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年9月30日から適用する。

(平成10年3月31日条例第17号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第15号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年6月24日条例第21号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成19年12月27日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。

別表(第3条関係)

所属

役職名

農業委員会

会長

農業協同組合

代表

土地改良事業連絡協議会

会長

自治会長会

会長、副会長

農産部長会

会長、副会長

農業団体長会

会長

稲美町農業振興促進審議会条例

昭和61年3月26日 条例第5号

(平成19年12月27日施行)

体系情報
第9編 済/第1章 林/第2節
沿革情報
昭和61年3月26日 条例第5号
平成元年6月30日 条例第16号
平成4年12月25日 条例第29号
平成10年3月31日 条例第17号
平成12年3月28日 条例第15号
平成15年6月24日 条例第21号
平成19年12月27日 条例第25号