○稲美町農業振興促進審議会条例
昭和61年3月26日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、稲美町の農業の健全な発展を図るため、稲美町農業振興促進審議会(以下「審議会」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。
(所管事項)
第2条 審議会は、稲美町の農業の総合的な振興施策等について、町長の諮問に応じるものとする。
2 前項の振興施策による各種事業実施上の重要事項について、調査審議する。
(組織)
第3条 この審議会の委員は、13人以内で組織する。
2 委員は、別表に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(任期)
第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、経済環境部において処理する。
(補則)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年6月30日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成4年12月25日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年9月30日から適用する。
附則(平成10年3月31日条例第17号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月28日条例第15号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月24日条例第21号)
この条例は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成19年12月27日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。
別表(第3条関係)
所属 | 役職名 |
農業委員会 | 会長 |
農業協同組合 | 代表 |
土地改良事業連絡協議会 | 会長 |
自治会長会 | 会長、副会長 |
農産部長会 | 会長、副会長 |
農業団体長会 | 会長 |