○稲美町特別融資制度推進会議設置要領

平成8年10月17日

要領第1号

(目的)

第1条 この要領は、稲美町における次に掲げる農業関係資金の適正かつ円滑な融資運営を図るために、特別融資制度推進会議(以下「推進会議」という。)を設置し、その運営等に必要な事項を定めることを目的とする。

(1) 農業経営基盤強化資金(スーパーL)

(2) 農業経営改善促進資金(スーパーS)

(3) 青年等就農資金

(4) 農業改良資金(集落営農組織のみ)

(5) 農業近代化資金のうち以下のいずれかの場合

 認定農業者

 認定農業者である法人の構成員又はその構成員になろうとする者

 集落営農組織又は集落営農組織が法人化するときにその構成員になろうとする者

 農業参入法人

(6) その他推進会議が必要と認める資金

(協議等事項)

第2条 推進会議は次の事項について協議等を行う。

(1) 対象とする資金の貸付の認定等に関すること。

(2) 貸付対象者に対する指導及び助言等に関すること。

(3) その他資金の貸付の認定等に当たって必要な事項に関すること。

(構成)

第3条 推進会議は、次に掲げる機関及び団体をもって構成する。

(1) 稲美町経済環境部産業課

(2) 稲美町農業委員会

(3) 加古川農林水産振興事務所農政振興課

(4) 加古川農業改良普及センター

(5) 兵庫南農業協同組合営農課・金融課

(6) 兵庫県信用農業協同組合連合会融資統括部

(7) 株式会社日本政策金融公庫神戸支店

(8) 兵庫県農業信用基金協会業務部

(9) 税理士その他推進協議会が必要と認めるもの

(運営等)

第4条 運営等

(1) 推進会議に会長を置く。

(2) 会長は、稲美町経済環境部産業課長をもってこれに充てる。

(3) 会長は推進会議を招集し、会議を主宰する。

(4) 推進会議の事務局は稲美町経済環境部産業課におく。

(5) 本制度の効率的な実施のため、推進会議は、第2条の協議等に当たっては、原則として、の方法によるものとする。ただし、慎重な審議が必要な場合は、の方法によるもとする。

 推進会議が、対象とする資金の貸付けの認定等に関する事務を融資機関(借入申込案件が農業信用基金協会による保証の対象であり、かつ、借入希望者が保証を希望する場合にあっては、融資期間及び農業信用基金協会。以下同じ。)に委任することとする。

 次に掲げる方法

(ア) 事務局は、融資機関への文書持回り方式により処理を行う。

(イ) 事務局は、利子助成等を行う農林水産振興事務所及び町(以下「助成地方公共団体」という。)並びに公益財団法人農林水産長期金融協会(昭和39年9月15日に財団法人高風会という名称で設立された法人をいう。以下「長期協会」という。)その他直接関係を有する構成機関に対して、個々の機関へ迅速に文書(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。)を送付する。

(ウ) 推進会議が借入希望者の営農計画に関する審査を会議方式で行うのは、地域農業振興の観点から助成地方公共団体及び農業改良普及センターが要請を行った場合とする。この場合の会議において、融資審査を行った融資機関が経営改善資金計画等のうち営農計画に関する事項の説明を行うことにより、速やかな事務処理に努めるものとする。会議には借入希望者も出席させることができるが、説明を求める際には過大な負担感を抱かれることのないよう十分配慮するものとする。

(6) 前号の「慎重な審議な必要な場合」とは、次の又はに掲げる場合をいう。

 必要とする借入額が1億5千万円(法人にあっては5億円)を超える場合。ただし、次のいずれかに該当する場合を除く。

(ア) 災害復旧等迅速な資金の貸付けが必要と認められる場合

(イ) 次に揚げる人・農地プランにおいて地域の中心となる経営体として位置づけられた農業者(当該人・農地プランに地域の中心となる経営体として位置づけられることが確実であることの証明を町から受けた農業者を含む。)が借り入れる場合

a 人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)第2の規定により実質化された人・農地プラン

b 人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱の一部改正について(平成31年4月1日付け30経営第3190号農林水産事務次官依命通知)による改正前の同実施要綱第2に定める人・農地プラン

 認定新規就農者(基盤強化法第14条の5第1項に規定する認定就農者をいう。)を対象とする資金の貸付けにあっては、必要とする青年等就農資金(青年等就農資金基本要綱(平成26年4月1日付け25経営第3702号農林水産事務次官依命通知)第3に定める資金をいう。)の借入額が3,700万円を超える場合

(7) 第5号アにより委任を受けた融資機関が設定等を行った場合には、当該融資機関は、推進会議事務局に対し、速やかに、認定等を行った借入希望者の氏名、住所、農業経営改善計画(基盤強化法第12条第1項の認定に係る農業経営改善計画(酪農及び肉用牛の生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)第2条の5の認定に係る経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)第3条第1項の認定に係る果樹園経営計画を含む。)をいう。)又は青年等就農計画(基盤強化法第14条の4第1項の認定に係る青年等就農計画をいう。)の認定年月日、同認定番号、資金名、貸付実行予定額、同予定日、償還方法、年償還回数、償還期限及び据置期間その他助成地方公共団体及び長期協会が定めた利子助成等を行うのに必要な事項を報告する。

(8) 前号の報告を受けた推進会議事務局は次により、速やかに、通知するものとする。

 助成地方公共団体及び長期協会 助成地方公共団体及び長期協会が定めた利子助成等を行うのに必要な事項

 その他の機関 推進会議が特に営農技術指導が必要であると認めた場合における当該営農技術指導を行う上で必要な事項

(その他)

第5条 この要領に定めるもののほか、推進会議の運営等について必要な事項は、別途推進会議が定めるものとする。

2 推進会議の各構成機関(機関の役職員を含む。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令の個人情報の保護に関する規定を遵守するとともに、審査に関して知り得た借入希望者の個人情報について、適正に取り扱うものとする。特に、この要領において借入希望者の個人情報を含む情報を他に提供するものとされた手続については、借入希望者の同意を得た範囲内において行うものとする。

この要領は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成10年3月31日要領第1号)

この要領は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年12月22日要領第1号)

この要領は、公布の日から施行し、平成15年7月1日から適用する。

(平成20年9月30日要領第2号)

この要領は、平成20年10月1日から施行する。

(平成20年12月17日要領第4号)

この要領は、公布の日から施行し、平成20年11月1日から適用する。

(平成21年6月23日要領第2号)

この要領は、公布の日から施行し、平成21年5月29日から適用する。

(平成23年6月7日要領第1号)

この要領は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年9月13日要領第1号)

この要領は、公布の日から施行し、平成24年4月6日から適用する。

(平成25年8月7日要領第1号)

この要領は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成30年4月1日要領第1号)

(施行期日等)

この要領は、公布の日から施行する。ただし、この要領による改正後の第1条第3号の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(令和元年11月27日要領第1号)

この要領は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

稲美町特別融資制度推進会議設置要領

平成8年10月17日 要領第1号

(令和元年11月27日施行)

体系情報
第9編 済/第1章 林/第2節
沿革情報
平成8年10月17日 要領第1号
平成10年3月31日 要領第1号
平成15年12月22日 要領第1号
平成20年9月30日 要領第2号
平成20年12月17日 要領第4号
平成21年6月23日 要領第2号
平成23年6月7日 要領第1号
平成24年9月13日 要領第1号
平成25年8月7日 要領第1号
平成30年4月1日 要領第1号
令和元年11月27日 要領第1号