○稲美町農業経営基盤強化資金利子補給金交付要綱
平成8年10月17日
要綱第17号
(趣旨)
第1条 町は効率的かつ安定的な農業経営を育成し、これらの農業経営が農業生産の相当部分を担うような農業構造の確立を図るため、株式会社日本政策金融公庫資金を借り入れ、県があらかじめ承認した農業者(以下「申請者」という。)に利子補給金の交付を行うこととする。その交付については、兵庫県農業経営基盤強化資金利子補給補助金交付要綱(以下「県交付要綱」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(利子補給の対象)
第2条 前条の規定によって利子補給金の交付を受けることのできる資金は、株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)別表第5第1号(1)に規定する資金とする。
(利子補給額)
第3条 利子補給額は、町が申請者に利子補給承認を行う時点において、下表に定める利子補給金額欄に記載の額とする。ただし、町が行った利子補給金のうち、県交付要綱第3条第1項第1号の規定に基づき、県から利子補給補助金を受けるものとする。
町利子補給金額 |
申請者が支払う利子のうち、{償還期間25年の場合の農業経営基盤強化資金の株式会社日本政策金融公庫貸付利率(以下「公庫貸付利率」という。)-(農業近代化資金(個人一般)の貸付利率-0.5%)}に相当する額。ただし、(公庫貸付利率-0.5%)が0.5%を下回る場合は(公庫貸付利率-0.5%)に相当する額 |
2 平成24年4月6日から平成26年3月31日までの間に貸付決定が行われた前条に規定する資金のうち、農業経営基盤強化資金実施要綱(平成6年6月29日付け6農経A第665号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)第4の(7)に該当、又は平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に貸付決定が行われた前条に規定する資金のうち実施要綱第4の(8)に該当し、公庫貸付利率が2.0%を上回る場合の県の補助金額は、前項にかかわらず、稲美町が申請者に対し利子補給補助承認を行う時点において、下表に定める利子補給金額欄に記載の額とする。ただし、町が行った利子補給金のうち、県交付要綱第3条第1項第2号の規定に基づき、県から利子補給補助金を受けるものとする。
町利子補給金額 |
申請者が支払う利子のうち、(公庫貸付利率-2.0%)に相当する額。ただし、公庫貸付利率が2.5%を上回る場合は0.5%に相当する額 |
(利子補給金)
第5条 利子補給金は、毎年1月1日から12月31日までの期間に申請者が支払った約定金利を対象とする。
(延滞元利償還金)
第6条 申請者が元利償還金を延滞した場合は、その年の利子補給金は交付しないものとする。ただし、第9条に定める農業経営基盤強化資金利子補給金の交付申請の日までに、償還した場合はこの限りでない。
(利子補給の承認申請)
第7条 申請者は、農業経営基盤強化資金利子補給承認申請書(第1―(1)号様式又は第1―(2)号様式(実施要綱第4の(7)又は(8)に該当)。以下「申請書」という。)に農業経営改善関係資金基本要綱(平成14年7月1日付け14経営第1704号農林水産事務次官依命通知)第5の6の(4)に規定する借入申込書の写しを添えて、町長に提出するものとする。
(利子補給の承認)
第8条 町長は、前条の申請書を受理したときは内容を審査し、適当と認めた場合は、農業経営基盤強化資金利子補給承認書(第2―(1)号様式又は第2―(2)号様式(実施要綱第4の(7)又は(8)に該当))を申請者に交付するものとする。
2 町長は、県交付要綱第4条の規定に基づき、第7条に定める申請書の提出後すみやかに農業経営基盤強化資金利子補給補助承認申請書(第A―1号様式又は第A―2号様式)を知事に提出し、同要綱第5条の規定に基づき農業経営基盤強化資金利子補給補助承認書(第B―1号様式又は第B―2号様式)の交付を受けるものとする。
3 町長は、第1項の承認を行った場合は、知事に承認内容を通知するものとする。
(利子補給金の交付申請)
第9条 申請者は、農業経営基盤強化資金利子補給金交付申請書(第3号様式)に、農業経営基盤強化資金利子補給金交付申請明細書、政策公庫資金(農林水産事業)払込案内(写し)及び政策公庫資金(農林水産事業)払込金領収書(払込金受取書)(写し)を添えて、毎年度1月31日までに町長に提出しなければならない。
(利子補給金の交付決定及び確定)
第10条 町長は、農業経営基盤強化資金に係る利子補給金の交付決定及び交付額の確定をした場合は、農業経営基盤強化資金利子補給金交付決定(交付額確定)通知書(第4号様式)を申請者に交付するものとする。
2 町長は、県交付要綱第6条の規定に基づき毎年度2月5日までに農業経営基盤強化資金利子補給補助金交付申請書(第C号様式)を知事に提出し、同要綱第7条第1項の規定に基づき利子補給補助金交付決定(交付額確定)通知書(第D号様式)の交付を受けるものとする。
2 町長は、利子補給金額の確定後、前項の請求に基づき、すみやかに利子補給金を交付するものとする。
(交付決定の取り消し)
第12条 町長は、申請者が次の各号の一に該当すると認めたときは、当該利子補給金の交付決定(交付額の確定)の全部又は一部を取り消すことができるものとする。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 第2条に定める農業経営基盤強化資金を借り受けて行った事業について、計画に即した事業を実施していないと認められたとき。
(3) 利子補給金交付決定(交付額の確定)通知書の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により利子補給金の交付を受けたとき。
2 町長は、前項の取り消しの決定を行った場合には、その旨を申請者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第13条 町長は、前条第1項の取り消しを決定した場合において、当該取り消しに係る部分に関し、既に利子補給金が交付されているときは、当該決定の日の翌日から15日以内の期限を定めて、その返還を命ずることができる。
2 町長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前項の期限を延長することができるものとする。
(加算金及び遅延利息)
第14条 申請者は、前条第1項の規定により利子補給金の返還を命じられたときは、その命令に係る利子補給金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該利子補給金の額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。
2 申請者は、前条第1項の規定により利子補給金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を町に納付しなければならない。
(交付手続き等の特例)
第15条 この要綱による利子補給金の交付については、実績報告は省略するものとし、利子補給補助金の交付額確定通知は、利子補給補助金交付決定通知と併合して行うものとする。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、利子補給金の交付に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成21年1月27日要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成20年10月1日から適用する。
附則(平成22年3月9日要綱第5号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成23年2月24日要綱第5号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年6月3日要綱第13号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年9月13日要綱第30号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成25年8月7日要綱第20号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。