○稲美町農業近代化資金等利子補給金交付要領
昭和44年6月10日
要領第1号
(目的)
第1条 この要領は、農業者等が融資を受ける農業近代化資金、農業振興資金につき、町が利子補給を行うことにより、農業の資本装備の高度化を図り、農業経営の近代化に資するため必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
農業者等
(イ) 歴史的社会的理由により、生活環境等の安定向上が阻害されている地域の者で農業を営む個人及び農業を営むものが組織する法人又は団体
(ロ) 農業後継者たる農村青年(農業を主たる職業とし、将来農業経営を実質的に承継すると認められる者で18歳以上40歳以下の者)であつて、町長が適当と認めた者
(利子補給金の交付)
第3条 町は、予算の範囲内において融資機関との契約により、当該融資機関が農業者等に貸付けた農業近代化資金等(兵庫県の利子補給承認があつたものに限る。)につき、利子補給金を交付するものとする。
2 前項の契約は、利子補給契約書によつて行うものとする。
(利子補給金の額等)
第5条 利子補給金は、毎年1回交付するものとし、その額は、融資機関が融資している農業近代化資金等の種類ごとに算出した計算期間中(1月1日から12月31日)に係る融資平均残高(延滞金を除く。)に対する第4条の利子補給の率を乗じて得た額とする。
3 町長は、前項の利子補給承認の決定につき必要な条件を附することがある。
(利子補給金の支払)
第8条 町長は、前条による利子補給金の交付の請求があつた場合において、適当であると認めたときは、当該請求を受けた日から30日以内にこれを交付するものとする。
(検査)
第9条 町長は、利子補給に係る事務を適正に執行するため必要があると認めるときは、融資機関に対して必要な報告をさせ、又は当該職員に帳簿、書類等を調査させることができる。
附則
1 この要領は、公布の日から施行し、昭和44年6月10日以後に貸付けられた資金から適用する。
2 第6条第2項による利子補給の承認を受けた資金に係る事業の実施については、兵庫県農業近代化資金事務取扱要領を準用する。
附則(昭和49年5月16日要領第3号)
この要領は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和49年9月21日要領第5号)
この要領は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和56年1月17日要領第1号)
この要領は、公布の日から施行し、昭和55年4月14日から適用する。
附則(昭和57年5月20日要領第2号)
この要領は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。