○稲美町人・農地プラン検討会設置要綱
平成24年8月6日
要綱第29号
(設置)
第1条 人・農地問題解決推進事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営2955号農林水産事務次官依命通知)に基づき、稲美町人・農地プラン検討会(以下「検討会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討会は、稲美町人・農地プランの原案の妥当性等について、審査及び検討する。
(組織)
第3条 検討会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、農業委員、土地改良区及び農業団体の代表者、集落営農及び農業法人の代表者、中核農業者、学識経験者、町内農業協同組合の職員並びに兵庫県及び稲美町の職員のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(会長)
第4条 検討会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、検討会を代表し、会務を総理する。
(議事)
第5条 検討会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 検討会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 検討会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(任期)
第6条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じたときは、速やかに補充するものとし、その任期は前任者の残任期間とする。
(庶務)
第7条 検討会の庶務は、経済環境部で処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、検討会が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(招集の特例)
2 この要綱の施行の日以降最初に開かれる検討会(委員の任期が満了し、新たに委員の委嘱又は任命が行われた場合の最初の検討会を含む。)は、第5条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。
附則(平成25年8月8日要綱第21号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年5月16日から適用する。