○稲美町立農村環境改善センターの設置及び管理等に関する条例
昭和62年6月1日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、稲美町立農村環境改善センター(以下「改善センター」という。)の設置及び管理等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 農業経営と農家生活の改善、合理化及び農業者の健康増進、地域連帯感の醸成等を図るため、改善センターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 稲美町立農村環境改善センター
位置 稲美町六分一541番地の2
(事業)
第4条 改善センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 農林畜産業の経営、技術、教養向上のための研修、指導及び農用地の利用増進に関すること。
(2) 農村生活の改善に関すること。
(3) 農村の老人及び婦人の休養と研修に関すること。
(4) 地域住民の健康増進に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、農村における必要な事業
(職員)
第5条 改善センターに必要な職員を置く。
(管理)
第6条 改善センターは、つねに良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的な運用をしなければならない。
(審議会)
第7条 改善センターの運営等に関し必要な事項は、稲美町農業振興促進審議会で審議する。
(使用者の資格)
第8条 改善センターを使用できる者は、次に掲げる者とする。
(1) 町内に居住する者
(2) その他町長が適当と認めた者
(使用の許可)
第9条 改善センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、改善センターの管理運営上必要と認めるときは、許可に条件を付すことができる。
(使用の制限)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、改善センターの使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 営利を目的とするとき。
(3) 管理運営上支障があると認めるとき。
(4) その他町長が使用を不適当と認めるとき。
2 町長は、公益上、その他特に必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料の返還)
第12条 既納の使用料は返還しない。ただし、次に掲げる場合には、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 災害その他不可効力による理由のため改善センターを使用できなくなったとき。
(2) 使用者の責によらない事由により、町長が改善センターの使用許可を取消したとき。
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、改善センターの使用を終了したときは、直ちにその使用場所を原状に回復しなければならない。
(権利譲渡等の禁止)
第14条 使用者は、使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸し、若しくは使用許可目的以外に使用してはならない。
(使用許可の取消し等による責任)
第15条 町長は、使用者が法令又はこの条例及び規則等に違反したことにより、その使用許可を取消した場合等で、使用者が損害を受けることになってもその責を負わない。
(損害賠償及び事故等の責任)
第16条 使用者は、その責に帰すべき事由により、その施設、付属設備及び備品等を破損又は滅失したときは、これを原形に復すほか、その損害を賠償しなければならない。
(管理委託)
第17条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、改善センターの管理を他に委託することができる。
(補則)
第18条 この条例に定めるもののほか、改善センターの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年8月1日から適用する。
附則(平成24年9月24日条例第15号)
この条例は、平成24年10月1日から施行する。
別表(第11条関係)
稲美町立農村環境改善センター
(単位 円)
室名 | 1時間当たり | 冷暖房使用時 | |
多目的ホール | 500 | 5割増 | |
会議室兼農事研修室 | 第一研修室 | 300 | |
第二研修室 | 300 | ||
和室 | 第一和室 | 300 | |
第二和室 | 300 |