○稲美町立農村環境改善センターの設置及び管理等に関する条例

昭和62年6月1日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、稲美町立農村環境改善センター(以下「改善センター」という。)の設置及び管理等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 農業経営と農家生活の改善、合理化及び農業者の健康増進、地域連帯感の醸成等を図るため、改善センターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 稲美町立農村環境改善センター

位置 稲美町六分一541番地の2

(事業)

第4条 改善センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 農林畜産業の経営、技術、教養向上のための研修、指導及び農用地の利用増進に関すること。

(2) 農村生活の改善に関すること。

(3) 農村の老人及び婦人の休養と研修に関すること。

(4) 地域住民の健康増進に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、農村における必要な事業

(職員)

第5条 改善センターに必要な職員を置く。

(管理)

第6条 改善センターは、つねに良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的な運用をしなければならない。

(審議会)

第7条 改善センターの運営等に関し必要な事項は、稲美町農業振興促進審議会で審議する。

(使用者の資格)

第8条 改善センターを使用できる者は、次に掲げる者とする。

(1) 町内に居住する者

(2) その他町長が適当と認めた者

(使用の許可)

第9条 改善センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、改善センターの管理運営上必要と認めるときは、許可に条件を付すことができる。

(使用の制限)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、改善センターの使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 営利を目的とするとき。

(3) 管理運営上支障があると認めるとき。

(4) その他町長が使用を不適当と認めるとき。

(使用料)

第11条 第9条第1項の規定により許可を受けた者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

2 町長は、公益上、その他特に必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の返還)

第12条 既納の使用料は返還しない。ただし、次に掲げる場合には、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 災害その他不可効力による理由のため改善センターを使用できなくなったとき。

(2) 使用者の責によらない事由により、町長が改善センターの使用許可を取消したとき。

(原状回復の義務)

第13条 使用者は、改善センターの使用を終了したときは、直ちにその使用場所を原状に回復しなければならない。

(権利譲渡等の禁止)

第14条 使用者は、使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸し、若しくは使用許可目的以外に使用してはならない。

(使用許可の取消し等による責任)

第15条 町長は、使用者が法令又はこの条例及び規則等に違反したことにより、その使用許可を取消した場合等で、使用者が損害を受けることになってもその責を負わない。

(損害賠償及び事故等の責任)

第16条 使用者は、その責に帰すべき事由により、その施設、付属設備及び備品等を破損又は滅失したときは、これを原形に復すほか、その損害を賠償しなければならない。

(管理委託)

第17条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、改善センターの管理を他に委託することができる。

(補則)

第18条 この条例に定めるもののほか、改善センターの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年8月1日から適用する。

(平成24年9月24日条例第15号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

別表(第11条関係)

稲美町立農村環境改善センター

(単位 円)

室名

1時間当たり

冷暖房使用時

多目的ホール

500

5割増

会議室兼農事研修室

第一研修室

300

第二研修室

300

和室

第一和室

300

第二和室

300

稲美町立農村環境改善センターの設置及び管理等に関する条例

昭和62年6月1日 条例第11号

(平成24年10月1日施行)