○稲美町立農村環境改善センターの管理運営に関する規則
昭和62年6月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲美町立農村環境改善センターの設置及び管理等に関する条例(昭和62年稲美町条例第11号以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、稲美町立農村環境改善センター(以下「改善センター」という。)の管理運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(休館日及び開館時間)
第2条 改善センターの休館日及び開館時間は、次のとおりとする。
(1) 休館日
毎週月曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、年末年始(12月28日~翌年1月4日)とする。
(2) 開館時間
午前9時から午後5時までとする。
2 前項の休館日及び開館時間は、町長が必要と認める場合は、これを変更することができる。
(1) 稲美町における暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年稲美町条例第12号。以下「暴力団排除条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の利益になると認められるとき。
(2) その他公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
2 町長は、使用が暴力団の利益になる事由の有無を判断するため、申請者が次の各号のいずれかに該当するか否かについて、兵庫県加古川警察署長に対して照会を行うことができる。
(1) 暴力団
(2) 暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
(3) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者で次に掲げるいずれかに該当するもの
ア 暴力団員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第9条第21号ロに規定する役員(以下「役員」という。)として、又は実質的に経営に関与している者
イ 暴力団員を業務に関し監督する責任を有する者(役員を除く。以下「監督責任者」という。)として使用し、又は代理人として選任している者
ウ 次に掲げる行為をした者。ただし、申請者が法人である場合にあっては、役員又は監督責任者が当該行為をした者に限る。
(ア) 自己若しくは自己の関係者の利益を図り、又は特定の者に損害を与える目的を持って、暴力団の威力を利用する行為
(イ) 暴力団又は暴力団員に対して、金品その他の財産上の利益の供与をする行為
(ウ) (ア)又は(イ)に掲げるもののほか、暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有していると認められる行為
(使用者の遵守事項)
第5条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 正当な手続きによらないで使用の目的、内容等を変更しないこと。
(2) 使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸しないこと。
(3) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(4) 許可なくポスター、旗、看板等を貼付、掲示、掲揚等を行わないこと。
(5) 使用終了後は、係員に連絡のうえ、設備、器具等を所定の位置にもどし、清掃すること。
(6) その他、改善センターの係員の指示に従うこと。
(使用料の減免)
第6条 条例第11条第2項の規定により、改善センターの使用料を免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 町が主催する行事に使用する場合 全額免除
(2) 農業者団体が主催する行事に使用する場合 全額免除
(3) 町の福祉関係団体が主催する行事に使用する場合 全額免除
(4) 年齢60歳以上の者及び障害者が、過半数以上で使用する場合 全額免除
2 前項に定めるもののほか、町長が特に必要と認めた場合は、使用料を免除することができる。
3 使用料の免除に関し、必要な事項は別に定める。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、改善センターの管理運営に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、昭和62年8月1日から施行する。
附則(平成15年12月22日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月30日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月28日規則第22号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(令和2年12月10日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月11日規則第6号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
様式(省略)