○稲美町豊かな村づくり資金利子補給金交付要綱
昭和62年10月16日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、農業者等が融資を受ける県の豊かな村づくり資金につき、町が利子補給を行うことにより、農業の生産性の向上、銘柄産地の育成開発、観光、農業の推進及び高付加価値型農業の振興を図り、もつて豊かな村づくりに資することを目的とする。
(1) 農業者等 農業を営む者又は農業を営み、若しくは営もうとする者(従事し、又は従事しようとする者を含む。)が、組織する団体
(2) 融資機関 兵庫県信用農業協同組合連合会及び町内各農業協同組合
(3) 豊かな村づくり資金 融資機関が農業者等に貸し付ける別表に掲げる資金
(利子補給金)
第3条 町長は、予算の範囲内において融資機関との契約により、融資機関が融資した豊かな村づくり資金につき、当該融資機関に対して、利子補給金を交付するものとする。
(利子補給金の交付及びその額)
第5条 利子補給金は、年2回交付するものとし、その額は、豊かな村づくり資金の種類ごとに算出した計算期間に係る融資平均残高(延滞金を除く。)に対し、前条の利子補給金の率を乗じて得た額とする。
(利子補給金の請求)
第6条 融資機関は、利子補給金の交付を受けようとするときは、豊かな村づくり資金利子補給金交付請求書(別記様式)に利子補給金計算明細書を添えてこれを町長に提出しなければならない。
(利子補給金の支払)
第7条 町長は、前条の規定による利子補給金の交付の請求があつた場合において、適当であると認めたときは、当該請求を受けた日から30日以内にこれを交付するものとする。
(利子補給金の打切り等)
第8条 町長は、融資機関が次の各号の一に該当すると認めるときは、利子補給金の交付を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) その他、町長が不適当と認めるとき。
(報告または検査)
第9条 町長は、利子補給金に係る事務を適正に執行するため、必要があると認めるときは、融資機関に対して必要な報告を求め、又は帳簿書類等を検査することができる。
第10条 この要綱に定めるもののほか、利子補給金に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は公布の日から施行し、昭和62年10月1日から適用する。
別表(第2条・第4条関係)
資金の種類 | 利子補給金の率(%) |
1 地域農業振興資金 | 1.0 |
2 高齢者・婦人活動促進資金 | 1.0 |
3 災害資金 | 1.0 |