○国営東播用水土地改良事業負担金徴収条例
平成2年12月28日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第90条第6項の規定に基づき、国営東播用水土地改良事業(以下「国営事業」という。)の負担金の徴収に関して必要な事項を定めるものとする。
(負担金の徴収)
第2条 町は、法第90条第5項の規定により国営事業に要する費用の一部を負担するときは、国営事業によって利益を受ける者で、国営事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者及び土地改良法施行規則(昭和24年農林省令第75号)第68条の4の7第1号に規定する者(以下「受益者」という。)から町が負担する負担金の一部を徴収する。
2 受益者たる資格の全部又は一部を取得し、又は喪失した者は、その旨を町に通知するものとする。
(負担金の額)
第3条 前条第1項の規定により町が受益者から徴収する負担金の総額は、町が負担する負担金の額の13.14分の5.07に相当する額とする。
(負担金の徴収方法)
第4条 前条第2項の負担金は、町が定める年賦支払方法により徴収するものとする。
2 前項の支払期間の始期は、国営事業が完了した年度の翌年度(国営事業の工事の一部が完了した場合において、町が土地改良法施行令(昭和24年政令第295号)第53条の5及び附則第33項の規定により、その完了した工事に係る事業の部分に応ずる負担金の部分を徴収するときは、当該工事の一部が完了した年度の翌年度)とし、支払期間は25年、利率は年5分とする。
(資格喪失に伴う負担金の一括徴収)
第5条 町は、受益者が当該土地の全部又は一部について受益者たる資格を喪失した場合において、その土地についての権利の承継又は法第3条第2項の規定による資格の交替がないときは、当該者からその未徴収に係る第3条第2項の負担金を一括して徴収する。
(負担金の免除等)
第6条 町長は、天災地変その他特別の理由がある場合において、必要があると認めるときは、第2条第1項の規定により徴収する負担金の全部若しくは一部を免除し、又はその徴収を猶予することができる。
(補則)
第7条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年10月1日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。