○国営東播用水土地改良事業負担金の徴収に伴う資格喪失事務取扱要綱
平成3年5月20日
要綱第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国営東播用水土地改良事業負担金徴収条例施行規則(平成3年稲美町規則第1号)第7条に基づき、資格喪失に伴う負担金の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(資格喪失に伴う負担金の額)
第2条 国営東播用水土地改良事業負担金徴収条例(平成2年稲美町条例第29号)第2条第1項に規定する受益者が、受益者たる資格を喪失した場合は、同条例第5条に規定する資格喪失に伴う負担金のほか、町が負担する負担総額の13.14分の8.07に相当の額を負担しなければならない。
(負担金の使用)
第3条 前条の負担金は、町が負担する国営東播用水の負担金に使用する。
(資格喪失に伴う負担金の決定通知)
第4条 町長は、第2条の規定により町が徴収する負担金の額を決定したときは、稲美町国営東播用水土地改良事業資格喪失に伴う負担金の一括徴収決定通知書により資格を喪失した者に通知するものとする。
2 前項の規定により通知を受けた者は、納入通知書に指定する納付期限までに負担金を納入しなければならない。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供する予定の土地
(2) その他特に負担金を減免する必要があると認められる土地
附則
この要綱は、公布の日から施行する。