○国営東播用水土地改良事業負担金の納付奨励金交付事務取扱要綱

平成4年6月4日

要綱第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国営東播用水土地改良事業負担金徴収条例施行規則(平成3年稲美町規則第1号)第7条に基づき、負担金の円滑な徴収を促進するため国営東播用水土地改良事業負担金の納付奨励金(以下「納付奨励金」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。

(納付奨励金の交付)

第2条 納付奨励金は、次の各号に定める要件を満たした取扱水利団体に対し、予算の範囲内において交付する。

(1) 水利団体が取り扱った当年度の納期内負担金が水利団体が取り扱った負担金の95%以上を納付していること。

(2) 取り扱った過年度負担金の滞納率が10%未満であること。

(納付奨励金の交付手続き)

第3条 取扱水利団体は、前条の規定により納付奨励金を受けようとするときは、当該年度の3月末日までに納付奨励金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(納付奨励金の交付時期)

第4条 納付奨励金の交付時期は、5月末日までとする。

(納付奨励金の算定基準)

第5条 納付奨励金の算定基準は、次のとおりとする。

(1) 水利団体が納期内に100%納付した場合 納付金額の100分の2以内

(2) 水利団体が納期内に95%以上100%未満納付した場合 納付金額の100分の1.5以内

(納付奨励金の返還)

第6条 町長は、納付奨励金交付申請書等に不正又は錯誤があることを認めたときは、納付奨励金の全部若しくは一部を交付せず、又は既に交付した納付奨励金の全部若しくは一部を返還させるものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、平成4年3月25日から適用する。

(平成18年9月4日要綱第29号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

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国営東播用水土地改良事業負担金の納付奨励金交付事務取扱要綱

平成4年6月4日 要綱第9号

(平成19年4月1日施行)