○稲美町土地改良事業分担金徴収条例
昭和50年9月10日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、稲美町営土地改良事業(以下「町営土地改良事業」という。)及び土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条の規定により稲美町が負担する県営土地改良事業(以下「県営土地改良事業」という。)に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金を徴収することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で「農用地」とは、耕作の目的又は主として家畜の放牧若しくは養畜の業務のため採草の目的に供される土地をいう。
2 この条例で「町営土地改良事業、県営土地改良事業(以下「土地改良事業等」という。)」とは、次に掲げる事業をいう。
(1) かんがい排水施設整備(暗きよ排水を含む。)
(2) 農業用道路
(3) ほ場整備
(4) ため池の新設又は改良
(5) 開田、開畑、埋立て又は干拓等農地造成
(6) 農業集落排水
(7) 農用地又はその保全若しくは利用上必要な施設の災害復旧
(8) 農用地の保全又は利用上必要な施設の整備
(分担金の徴収を受けるもの)
第3条 分担金は、土地改良事業等の施行にかかる地域の受益者より徴収するものとする。
(分担金の額)
第4条 町営土地改良事業の分担金の額は、毎年度稲美町が施行する土地改良事業に要する額から国又は県から交付を受ける補助金を差し引いて得た額以内とし、各受益者の分担割合は、受益に応じて町長が定める。
2 県営土地改良事業の分担金の額は、毎年度県が施行する土地改良事業に要する費用のうちから町長が定める。
3 町長が指定する町営土地改良事業及び知事が指定する県営土地改良事業の施行にかかる地域内の農地が法第113条の2第2項の規定に基づく当該事業の工事の完了の公告の日(その公告において工事完了日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度(その年度の到来する以前に知事が指定する場合にあつては、当該指定する年度)から起算して8年を経過しない間に農地以外に転用される場合(当該転用にかかる農地の面積が知事の指定する面積を超えない場合又は知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)において、当該転用にかかる農地(以下「転用農地」という。)につき法第3条に規定する資格を有する者から徴収する額は、町営土地改良事業にあつては当該事業につき県から交付を受けた補助金の額に相当するものを、県営土地改良事業にあつては県が国から交付を受けた補助金及び県が負担した額に相当するものを前2項に規定する分担金の賦課算定方式により当該農用地に割り振つて得られる額(当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合は、当該収入のうち当該転用農地にかかるものを差し引いた額)とする。
(徴収方法及び納付期日)
第5条 分担金は、別に定める分担金決定通知書により、指定期日までに納付しなければならない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、分割納付の方法により徴収することができる。
(徴収の猶予及び減免)
第6条 町長は、天災地変その他特別の事情があると認めたときは、分担金の徴収を猶予し、又は一部を減免することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 稲美町営土地改良事業分担金徴収条例(昭和42年稲美町条例第245号)は、廃止する。
附則(昭和63年4月1日条例第15号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月18日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。